○物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等

令和三年三月八日

山梨県告示第六十七号

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の十一第二項の規定に基づき、県が発注する物品の購入、製造の請負その他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の委託並びに土木施設(道路、河川、公園、下水道施設その他別に定める施設をいう。)の維持管理業務についての契約を除く。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について次のとおり定め、令和三年四月一日から適用し、物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(平成十四年山梨県告示第六十四号)は、廃止する。

一 競争入札参加資格の種類

競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)は、次に掲げる契約の種類及び種目ごとに付与するものとする。

1 物品の購入等

大区分

中区分

印刷類

一般印刷、軽印刷、地図印刷、フォーム印刷、特殊印刷、製本、複写、その他印刷類

文具・事務機器類

文具・事務機、印刷機・複写機、紙類、ゴム印・印章、その他文具・事務機器類

家具・室内装飾

木工家具製品、特注家具、インテリア用品、その他家具・室内装飾

電気通信・情報機器類

家電製品、情報機器、視聴覚機器、通信機器、その他電気通信・情報機器類

機械器具類

理化学機器、医療器械、歯科器材、介護器具、計量・測量器械、ドローン、光学機器、農業機械、林業機械、建設機械、厨房機器、原動機、工作機械、その他機械器具類

資材等

鋼材、木材、コンクリート・砂利、融雪剤、塗料、肥料、飼料、農業園芸用品、その他資材等

医薬品等

医薬品、農工業薬品、衛生用品、その他医薬品等

教材等

スポーツ用品、アウトドア用品、図書、教材・教育機器、音楽用品、その他教材等

寝具・被服等

寝具、被服、靴類、その他寝具・被服等

警察・消防用品

警察用衣料、警察用品、消防・防災用衣料、消防・防災用品、保安用品、その他警察・消防用品

車両等

車両、車両部品、車両修繕、二輪自動車関係、自転車関係、航空機関係、船舶、その他車両等

燃料類・電力

石油製品、液化石油ガス、一般高圧ガス、電力、その他燃料類・電力

看板・標識等

看板、標識、幕・旗、その他看板・標識等

記章・記念品

記章・トロフィー、記念品、啓発物品、その他記章・記念品

雑類

百貨、時計・貴金属、雑貨・金物、食品、その他雑類

買入れ

古紙買入れ、車両買入れ、木材買入れ、金属買入れ、動植物買入れ、その他買入れ

2 役務の提供

大区分

中区分

施設管理

清掃、害虫等駆除、貯水槽等点検・保守・清掃、浄化槽・汚水槽等点検・保守・清掃、消防設備点検・保守、空調設備点検・保守、昇降機点検・保守、自家用電気工作物点検・保守、ボイラー設備点検・保守、タンク点検・保守、上下水道設備管理、通信設備保守・点検、コンピューター関連設備保守・管理、植栽管理、プール管理、建物補修、その他施設管理

警備

人的警備、機械警備、交通誘導警備、その他警備

廃棄物処理

一般廃棄物収集・運搬、一般廃棄物処分、産業廃棄物収集・運搬、産業廃棄物処分、特別管理廃棄物収集・運搬、特別管理廃棄物処分、その他廃棄物処理

リース・レンタル

車両、コンピューター関連機器、事務機器、医療・介護・福祉機器、イベント用品、その他リース・レンタル

情報処理

Webコンテンツ作成・保守、システム開発・保守、その他情報処理

企画・制作

イベントの企画・運営、文化施設の企画・展示、印刷物の企画・編集、映像の企画・制作、旅行の企画・運営、研修・講習の企画・運営、その他企画・制作

調査・分析

調査・研究、環境調査、その他調査・分析

医療福祉サービス

検診、医療事務、その他医療福祉サービス

運搬

旅客運送、貨物運送、美術品運搬、その他運搬

その他役務

給食・調理、航空機整備、森林整備、保険、労働者派遣、債権回収、翻訳・通訳、筆耕、その他その他役務

二 競争入札に参加することができる者

競争入札に参加することができる者は、次のいずれにも該当しない者で、競争入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受け、競争入札参加資格を有すると認められたものとする。

1 令第百六十七条の四第一項各号(令第百六十七条の十一第一項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する者

2 令第百六十七条の四第二項(令第百六十七条の十一第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により競争入札に参加させないこととされた者であって、令第百六十七条の四第二項の規定により定められた期間を経過していないもの

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員であるもの(令第百六十七条の四第一項第三号に該当する者を除く。)

4 県税(個人県民税を除く。)並びに消費税及び地方消費税を滞納している者

5 営業に関し、許可、認可等が必要とされる場合において、これらを受けていない者

6 資格審査の申請を行う日の属する月の初日において、引き続き二年以上営業を営んでいない者

7 競争入札参加資格を受けようとする契約の種類及び種目に係る営業を営んでいることが確認できない者

8 契約の履行にあたり必要な機器等を所有(リースの場合を含む。)していない者

9 別に定める基準を満たしていない者

三 資格審査の申請等

1 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める物品等競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかに資格審査の結果を申請者に通知するとともに、競争入札参加資格を有すると認められた場合にはその氏名又は名称その他必要な事項を山梨県物品等入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するものとする。

3 競争入札参加資格の有効期間は、次のとおりとする。

(一) 四月一日から九月三十日までに認定された場合 競争入札参加資格が認定された日から認定された日の属する年度の翌年度の九月三十日まで

(二) 十月一日から三月三十一日までに認定された場合 競争入札参加資格が認定された日から認定された日の属する年度の翌々年度の九月三十日まで

四 資格更新審査の申請等

1 競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、別に指定する期間に申請書を知事に提出しなければならない。

2 更新申請により競争入札参加資格を有すると認めれらた場合の有効期間は、更新申請をした年の十月一日から三年間とする。

五 申請書記載事項の変更等

1 競争入札参加資格を有する者は、その資格の有効期間中に次に掲げる事項に変更があったとき又は営業を休業するとき若しくは廃止したときは、直ちに別に定める物品等競争入札参加資格申請書記載事項変更(休・廃業)届に必要に応じその事実を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(一) 商号又は名称

(二) 法人にあっては代表者又は役員の職及び氏名、個人にあっては氏名

(三) 代理人として指定され、競争入札、見積り及び契約に関する一切の権限を委任されている者の氏名

(四) 所在地又は住所(代理人の所在地又は住所を含む。)

(五) 電話番号

(六) 使用印鑑

(七) 資本金(法人の場合に限る。)

(八) 競争入札への参加を希望する契約の種類、種目及び順位

(九) その他営業内容に関する重要な事項

2 知事は、前項の規定により変更届の提出があった場合において、資格者名簿を変更する必要があると認めたときは、速やかに資格者名簿を変更するものとする。

六 資格の取消し

1 競争入札参加資格を有する者が、次のいずれかに該当することが判明したときは、知事はその資格を取り消すことができる。

(一) 二のいずれかに該当する者となったとき。

(二) 虚偽又は不正な方法により競争入札参加資格を受けたことが明らかになったとき。

(三) 競争入札参加資格の認定を受けた種目に係る営業の全部を廃業したとき。

(四) その他知事が必要と認めたとき。

2 知事は、前項の規定により競争入札参加資格を取り消したときは、資格者名簿から抹消するとともに、速やかにその旨を当該競争入札参加資格を有していた者に通知するものとする。

七 その他

1 この告示に定めるもののほか、競争入札参加資格等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

2 この告示の適用の際、現に物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(平成十四年山梨県告示第六十四号)に基づき競争入札参加資格を有する者は、この告示の適用の日から当該競争入札参加資格が効力を有する間は、この告示に基づく競争入札参加資格を有する者とみなす。

3 問合せ先 山梨県出納局管理課(電話〇五五―二二三―一三九五)

物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等

令和3年3月8日 告示第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章
沿革情報
令和3年3月8日 告示第67号