○博物館の登録に関する規則
令和三年二月十八日
山梨県教育委員会規則第一号
博物館の登録に関する規則を次のように定める。
博物館の登録に関する規則
(登録申請)
第一条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。)第十一条の規定による登録を受けようとする者は、法第十二条第一項各号に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項各号に掲げる書類を添付した登録申請書を、山梨県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(令五教委規則二・一部改正)
(登録)
第二条 県教育委員会は、前条の規定による登録の申請を受理した場合においては、速やかに法第十三条の規定による処理をしなければならない。
(令五教委規則二・一部改正)
(登録原簿)
第三条 博物館登録原簿は、別記様式による。
(登録事項等の変更)
第四条 博物館の設置者は、第一条の規定により提出した書面及び添付書類の記載事項について変更するときは、あらかじめ、その旨を県教育委員会に届け出なければならない。
(令五教委規則二・一部改正)
(博物館の廃止)
第五条 博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、その事由の生じた日から二十日以内に、廃止の年月日、廃止の理由及び廃止後の処置を記載した書面により、県教育委員会に届け出なければならない。
(公示)
第六条 県教育委員会は、法第十一条の規定による登録をしたとき、法第十九条第一項の規定による登録の取消しをしたとき及び法第二十条第二項の規定による登録の抹消をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(令五教委規則二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年教委規則第二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。