○山梨県文化財保護審議会規則
令和二年三月三十一日
山梨県規則第二十二号
山梨県文化財保護審議会規則を次のように定める。
山梨県文化財保護審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)第五十五条の規定に基づき、山梨県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第二条 審議会の会議は、会長が招集する。
第三条 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。
(専門部会)
第四条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、次のとおり専門部会を置く。
専門部会の名称 | 分担事項 |
有形文化財部会 | 有形文化財に関する事項 |
無形文化財及び民俗文化財部会 | 無形文化財及び民俗文化財に関する事項 |
史跡部会 | 史跡及び埋蔵文化財に関する事項 |
名勝・天然記念物部会 | 名勝・天然記念物に関する事項 |
富士山部会 | 特別名勝富士山に関する事項 |
文化的景観部会 | 文化的景観に関する事項 |
2 専門部会は、審議会の指示を受けて調査審議し、その結果を審議会に報告する。
3 委員及び臨時委員は、第一項の表に掲げる専門部会のいずれかに属するものとする。
第五条 各専門部会に、部会長を置く。
2 部会長は、その専門部会に属する専門委員が互選する。
3 部会長は、部会の会務を掌理する。
4 部会長は部会の会議の議長となり、議事を整理する。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その部会に属する専門委員のうちからあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課において処理する。
(令五規則三・一部改正)
(補則)
第七条 この規則に定めるもののほか、審議会並びに部会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。