○山梨県卸売市場法施行細則
令和二年三月三十日
山梨県規則第四号
山梨県卸売市場法施行細則を次のように定める。
山梨県卸売市場法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。次条において「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第二条 法第十四条において準用する法第十二条第三項の証明書は、身分証明書(別記様式)のとおりとする。
附則
この規則は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。