○山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例施行規則

令和二年三月三十日

山梨県規則第三号

山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例施行規則

(自転車小売業者の登録に関する基準)

第二条 条例第十六条第二項第三号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 自転車を購入しようとする者に対し、条例第十条第一項から第三項までの規定による交通事故の防止のための措置等に関する啓発を行っていること。

 自転車を購入しようとする者に対し、条例第十一条第一項及び第二項の規定による必要な点検及び整備並びに同条第三項の規定による防犯対策に関する啓発を行っていること。

 自転車を購入しようとする者に対し、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第十二条第三項に規定する防犯登録(次条第五号において「防犯登録」という。)に関する情報提供を行っていること。

 山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第九条の暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(自転車貸付事業者の登録に関する基準)

第三条 条例第十七条第二項第三号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 貸付けの用に供する自転車について、条例第十条第一項の規定による交通事故の防止のための措置を講じていること。

 貸付けの用に供する自転車について、条例第十一条第一項の規定による必要な点検及び整備を行っていること。

 自転車を借り受けようとする者に対して、当該自転車を自ら利用する場合にあっては当該者が乗車用ヘルメットをかぶるよう、当該自転車を他人に利用させる場合又は他人を当該自転車に乗車させる場合にあっては当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう勧奨するとともに、乗車用ヘルメットの貸付けを行っていること。

 幼児用座席が取り付けられた自転車の貸付けを行っている自転車貸付事業者にあっては、当該自転車を借り受けようとする者に対して、幼児用座席に乗車させる幼児に幼児用座席に備えられたベルトを着用させるよう勧奨していること。

 幼児又は児童が利用する自転車の貸付けを行っている自転車貸付事業者にあっては、その監護する幼児又は児童のために当該自転車を借り受けようとする者に対して、当該自転車を利用する幼児又は児童に肘当て、膝当て、手袋その他の交通事故による被害の軽減に資する器具を着用させる等の安全上の措置を講ずるよう勧奨しているとこと。

 貸付けの用に供する自転車について、防犯登録を行っていること。

 貸付けの用に供する自転車を適切に保管する場所を確保していること。

 山梨県暴力団排除条例第九条の暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(令五規則七・一部改正)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和五年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第三条の規定は、この規則の施行の日以後にされる山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和二年山梨県条例第四号)第十七条第一項の登録の申請について適用し、同日前にされた同項の登録の申請については、なお従前の例による。

山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例施行規則

令和2年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章の4 安全・安心なまちづくり
沿革情報
令和2年3月30日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第7号