○山梨県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和二年三月三十日
山梨県条例第六号
山梨県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例をここに公布する。
山梨県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の七第一項の規定に基づき、知事若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「知事等」という。)の県に対する損害を賠償する責任を、知事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、知事等が賠償の責任を負う額から、次の各号に掲げる知事等の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額について免れさせるものとする。
一 地方警務官(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官をいう。以下この号及び次号において同じ。)以外の知事等 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条の四第一項第一号の規定による普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官以外の知事等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ 知事 六
ロ 副知事、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四
ハ 人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員又は地方公営企業の管理者 二
ニ 職員(地方警務官並びにロ及びハに掲げる職員を除く。) 一
二 地方警務官 地方自治法施行令第百七十三条の四第一項第二号の規定による地方警務官の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ 警察本部長 二
ロ 警察本部長以外の地方警務官 一
附則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第四一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。