○山梨県森林環境譲与税基金条例
令和元年七月十二日
山梨県条例第三号
山梨県森林環境譲与税基金条例をここに公布する。
山梨県森林環境譲与税基金条例
(設置)
第一条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第三十四条第二項各号に掲げる施策の実施に必要な経費の財源に充てるため、山梨県森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、第一条の施策の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。