○山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例

令和元年六月二十八日

山梨県条例第一号

山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例をここに公布する。

山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第四号の規定に基づき、特別職の秘書の職の指定に関し必要な事項を定めるとともに、当該秘書の給料、手当及び旅費並びにその支給方法を定めるものとする。

(秘書の職の指定)

第二条 地方公務員法第三条第三項第四号の規定により指定する秘書の職は、次に掲げる職とする。

 知事の専任の政務秘書一人の職

 感染症対策について知事を補佐する感染症対策統轄官一人の職

(令三条例二二・一部改正)

(給料)

第三条 前条第一号に掲げる秘書の職にある者(以下「第一号秘書」という。)の給料の額は、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号。以下「給与条例」という。)第六条第一号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、知事が決定する。

2 前条第二号に掲げる秘書の職にある者(以下「第二号秘書」という。)の給料の額は、公営企業の管理者の例による。

(令三条例二二・一部改正)

(地域手当及び通勤手当)

第四条 第一号秘書には地域手当及び通勤手当を、第二号秘書には通勤手当をそれぞれ支給する。

2 第一号秘書に支給する地域手当及び通勤手当の額は一般職の職員の例により、第二号秘書に支給する通勤手当の額は公営企業の管理者の例による。

(令三条例二二・一部改正)

(期末手当)

第五条 六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する第一号秘書及び第二号秘書(以下「秘書等」という。)には、期末手当を支給する。基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した秘書についても、同様とする。

2 第一号秘書に係る前項の期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した第一号秘書にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、期末手当基礎額(給与条例第三十二条第三項及び第四項の規定の例により算定した額をいう。)に百分の百七十を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 前二項に定めるもののほか、第一号秘書に係る在職期間の計算方法その他期末手当の支給に関し必要な事項については、一般職の職員の例による。

4 第二号秘書に係る第一項の期末手当の額及び在職期間の計算方法その他期末手当の支給に関し必要な事項については、公営企業の管理者の例による。

(令元条例三二・令二条例五二・令三条例二二・令三条例四七・令四条例五一・令五条例三六・一部改正)

(退職手当)

第六条 秘書等が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の額は、第一号秘書にあっては一般職の職員の例により、第二号秘書にあっては公営企業の管理者の例による。

(令三条例二二・一部改正)

(旅費)

第七条 秘書等が公務により旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、第一号秘書にあっては一般職の職員の例により、第二号秘書にあっては公営企業の管理者の例による。

(令三条例二二・一部改正)

(給与等の支給方法)

第八条 第三条から前条までに定める給料、手当及び旅費の支給方法は、第一号秘書にあっては一般職の職員の例により、第二号秘書にあっては公営企業の管理者の例による。

(令三条例二二・一部改正)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例(次項において「改正後の特別職秘書条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例又は改正後の特別職秘書条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例又は第三条の規定による改正前の山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例又は改正後の特別職秘書条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年条例第五二号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二二号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第四七号)

この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例(次項において「改正後の特別職秘書条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例又は改正後の特別職秘書条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例又は第三条の規定による改正前の山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例又は改正後の特別職秘書条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例(次項において「改正後の特別職秘書条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例又は改正後の特別職秘書条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例又は第三条の規定による改正前の山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例又は改正後の特別職秘書条例の規定による期末手当の内払とみなす。

山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例

令和元年6月28日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)