○職員の兼職及び補職に関する規程

平成三十年三月三十日

山梨県訓令甲第一号

本庁

出先機関

労働委員会事務局

職員の兼職及び補職に関する規程を次のように定める。

職員の兼職及び補職に関する規程

(兼職)

第一条 別表第一の上欄に掲げる職を命ぜられた職員は、同表の下欄に掲げる職への兼職を命ぜられたものとする。

(併置された組織への兼職)

第二条 山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号)第十六条の三及び第十六条の四の規定により併置された組織に置かれる別表第二の上欄に掲げる職は、同表の下欄に掲げる職を命ぜられた職員をもって充てるものとする。

(道路監理員の補職)

第三条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七十一条第四項の規定による道路監理員は、次に掲げる職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項に規定する特別職の職員及び同法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)をもって充てるものとする。

 県土整備部道路整備課の職員

 県土整備部道路管理課の職員

 建設事務所の所長、支所長、次長、工事施工管理幹、技術審査幹及び工事施工管理又は技術審査を行う指導主幹並びに建設事務所に置く道路課の職員

 新環状道路建設事務所の職員(総務用地課の職員を除く。)

(令二訓令甲三・令六訓令甲三・一部改正)

(河川監理員の補職)

第四条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十七条第一項の規定による河川監理員は、次に掲げる職員をもって充てるものとする。

 県土整備部治水課の職員

 県土整備部砂防課の職員

 建設事務所の所長、支所長、次長、工事施工管理幹、技術審査幹及び工事施工管理又は技術審査を行う指導主幹並びに建設事務所に置く河川砂防管理課の職員

 広瀬・琴川ダム管理事務所、荒川ダム管理事務所、大門・塩川ダム管理事務所及び深城ダム管理事務所の職員

(令六訓令甲三・一部改正)

(砂防管理員の補職)

第五条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第三十一条の規定により置く職員は、次に掲げる職員をもって充てるものとする。

 県土整備部治水課の職員

 県土整備部砂防課の職員

 建設事務所の所長、支所長、次長、工事施工管理幹、技術審査幹及び工事施工管理又は技術審査を行う指導主幹並びに建設事務所に置く河川砂防管理課の職員

(令六訓令甲三・一部改正)

(県営住宅監理員の補職)

第六条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十三条に規定する公営住宅監理員として県営住宅監理員を置き、県土整備部建築住宅課住宅対策室の職員をもって充てるものとする。

(令六訓令甲三・追加)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年訓令甲第三号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年訓令甲第三号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第一条関係)

(令五訓令甲三・令六訓令甲三・一部改正)

地域県民センターに置かれる財務審査員

出納局会計課に置かれる財務審査員

峡南地域県民センターに置かれる財務審査員

中北地域県民センターに置かれる財務審査員

地域県民センターに置かれる工事検査幹

出納局工事検査課に置かれる工事検査監

地域県民センターに置かれる工事検査員

出納局工事検査課に置かれる工事検査員

地域県民センター(総務県民課に限る。)に置かれる職

総合県税事務所に置かれる職であって地域県民センター(総務県民課に限る。)に置かれる職と同一のもの

総務部税務課に置かれる職(課長、総括課長補佐及び税務徴収企画監を除く。)

総合県税事務所に置かれる職であって総務部税務課に置かれる職と同一のもの

中北建設事務所に置かれる次長のうち別に指定するもの

荒川ダム管理事務所に置かれる次長

中北建設事務所峡北支所に置かれる次長のうち別に指定するもの

大門・塩川ダム管理事務所に置かれる次長

峡東建設事務所に置かれる次長のうち別に指定するもの

広瀬・琴川ダム管理事務所に置かれる次長

富士・東部建設事務所に置かれる次長のうち別に指定するもの

深城ダム管理事務所に置かれる次長

備考

1 この表地域県民センター(総務県民課に限る。)に置かれる職の項の上欄に掲げる職が行政職給料表級別基準職務表の職務の級六級の課長又は五級の課長である場合には、これらの職に対応する同項の下欄の職は、同欄の規定にかかわらず、それぞれ、主幹又は副主幹とする。

2 この表総務部税務課に置かれる職(課長、総括課長補佐及び税務徴収企画監を除く。)の項の上欄に掲げる職が行政職給料表級別基準職務表の職務の級六級の課長補佐又は五級の課長補佐である場合には、これらの職に対応する同項の下欄の職は、同欄の規定にかかわらず、それぞれ、主幹又は副主幹とする。

別表第二(第二条関係)

(令二訓令甲三・一部改正)

中北保健所に置かれる所長

中北保健福祉事務所に置かれる副所長

中北保健所に置かれる職(所長を除く。)であって中北保健福祉事務所に置かれる職と同一のもの

中北保健福祉事務所に置かれる職(所長及び副所長を除く。)

峡東保健所に置かれる所長

峡東保健福祉事務所に置かれる副所長

峡東保健所に置かれる職(所長を除く。)であって峡東保健福祉事務所に置かれる職と同一のもの

峡東保健福祉事務所に置かれる職(所長及び副所長を除く。)

峡南保健所に置かれる所長

峡南保健福祉事務所に置かれる副所長

峡南保健所に置かれる職(所長を除く。)であって峡南保健福祉事務所に置かれる職と同一のもの

峡南保健福祉事務所に置かれる職(所長及び副所長を除く。)

富士・東部保健所に置かれる所長

富士・東部保健福祉事務所に置かれる副所長

富士・東部保健所に置かれる職(所長を除く。)であって富士・東部保健福祉事務所に置かれる職と同一のもの

富士・東部保健福祉事務所に置かれる職(所長及び副所長を除く。)

病害虫防除所に置かれる所長

総合農業技術センターに置かれる所長

病害虫防除所に置かれる職(所長を除く。)であって総合農業技術センターの調査部に置かれる職と同一のもの

総合農業技術センターの調査部に置かれる職

職員の兼職及び補職に関する規程

平成30年3月30日 訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成30年3月30日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第3号
令和5年3月31日 訓令甲第3号
令和6年3月29日 訓令甲第3号