○平成二十八年改正職員給与条例等の施行に伴う平成二十六年改正職員給与条例附則第五条等の規定による給料に関する規則の特例に関する規則
平成二十八年十二月二十二日
山梨県人事委員会規則第二十九号
平成二十八年改正職員給与条例等の施行に伴う平成二十六年改正職員給与条例附則第五条等の規定による給料に関する規則の特例に関する規則
一 施行日 山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年山梨県条例第五十六号)、山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年山梨県条例第五十七号)及び山梨県警察職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年山梨県条例第五十八号)の施行の日をいう。
二 改正職員給与条例 山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十五号)をいう。
三 改正学校職員給与条例 山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十六号)をいう。
四 改正警察職員給与条例 山梨県警察職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十七号)をいう。
(平成二十六年改正職員給与条例附則第五条等の規定による給料に関する規則の特例)
第二条 平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間において平成二十六年改正職員給与条例附則第五条等の規定による給料に関する規則(平成二十七年山梨県人事委員会規則第五号)第三条第一項第二号に掲げる場合に該当した職員に対する改正職員給与条例附則第五条第二項又は第三項、改正学校職員給与条例附則第五条第二項又は第三項及び改正警察職員給与条例附則第五条第二項又は第三項の規定による給料については、同規則第三条又は第四条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。
(雑則)
第三条 この規則に定めるもののほか、平成二十六年改正職員給与条例附則第五条等の規定による給料に関する規則の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。