○山梨県立学校職員の人事評価に関する規則

平成二十八年三月三十一日

山梨県教育委員会規則第七号

山梨県立学校職員の人事評価に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十三条の二第二項の規定に基づき、山梨県教育委員会が行う県立高等学校及び県立特別支援学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の目的)

第二条 人事評価は、職員の能力及び業績を客観的かつ公正に評価することにより、人事管理の基礎とするとともに、人材の育成を図り、もって学校組織の活性化に資することを目的とする。

(対象者)

第三条 人事評価の対象となる者は、基準日に在職するすべての職員とする。ただし、山梨県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める者を除く。

(方法)

第四条 人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。

(評価期間及び基準日)

第五条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

2 能力評価の基準日は、毎年十月一日とする。

3 業績評価の基準日は、毎年一月一日とする。

(評価者)

第六条 人事評価を行う者は、次の表の上欄に掲げる人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる一次評価者及び同表下欄に掲げる二次評価者とする。

被評価者

一次評価者

二次評価者

校長

教育次長

教育長

副校長、教頭

校長

教育長

主幹教諭、教諭、養護教諭、実習助手及び寄宿舎指導員

副校長、教頭

校長

(手続)

第七条 人事評価は、教育長が別に定める自己観察書及び評価書(以下この条において「人事評価書」という。)により実施するものとする。

2 被評価者は、当該評価期間において自らが発揮した能力及び挙げた業績について、教育長が別に定める評価の基準(次項において「評価基準」という。)に基づき評価を行い、その結果を人事評価書に記載するものとする。

3 一次評価者及び二次評価者は、被評価者について、評価基準に基づき評価を行い、その結果を人事評価書に記載するものとする。

(苦情の申出)

第八条 被評価者は、評価結果に関する苦情があるときは、教育長が別に定めるところにより、苦情を申し出ることができるものとする。

2 被評価者は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(書類の保存)

第九条 人事評価に関する書類の保存期間は、五年間とする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(廃止)

2 山梨県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和三十三年山梨県教育委員会規則第六号)は、平成二十八年三月三十一日をもって廃止する。

山梨県立学校職員の人事評価に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)