○山梨県職員の退職管理に関する規則
平成二十八年三月二十九日
山梨県人事委員会規則第十四号
山梨県職員の退職管理に関する規則を次のように定める。
山梨県職員の退職管理に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二及び第六十条第四号から第七号まで並びに山梨県職員の退職管理に関する条例(平成二十八年山梨県条例第十五号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第二条 法第三十八条の二第一項の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(子法人)
第三条 法第三十八条の二第一項の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第四条 法第三十八条の二第二項の人事委員会規則で定める法人は、地方独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
一 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等
二 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)に規定する地方住宅供給公社
三 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に規定する地方道路公社
四 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社
(退職手当通算予定職員)
第五条 法第三十八条の二第三項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(内部組織の長に準ずる職)
第六条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。
一 会計管理者
二 出納局長
三 議会事務局長
四 教育次長
五 人事委員会事務局長
六 監査委員事務局長
七 警察本部長並びに山梨県警察組織条例(昭和三十七年山梨県条例第五号)第二条の規定により設置される室の室長及び部の部長(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下「特定地方警務官」という。)が就いている場合に限る。)
八 労働委員会事務局長
九 企業局長
十 地方独立行政法人山梨県立病院機構の理事長
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第七条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条及び第二十二条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第八条 法第三十八条の二第五項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第九条 法第三十八条の二第六項第一号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものは、地方独立行政法人及び第四条各号に掲げる法人が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第十条 法第三十八条の二第六項第二号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第十一条 法第三十八条の二第六項第六号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給並びに電気通信事業者による固定電話の役務の給付及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第十二条 法第三十八条の二第六項第六号の承認を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(第一号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第十三条 法第三十八条の二第七項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出(第二号様式)を人事委員会に提出して行うものとする。
一 山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)別表第十二に掲げる職のうち、支給区分が一種から五種までの管理職手当を支給される職員が占める職(内部組織の長等の職を除く。)
二 山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号)別表第七の二に掲げる職のうち、校長の職(県立学校に係るものに限る。)
三 山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号)別表第七の二に掲げる職のうち、支給区分が一種から五種までの管理職手当を支給される職員が占める職(内部組織の長等の職を除く。)
四 首席監察官及び警察署長(特定地方警務官が就いている場合に限る。)
五 山梨県企業職員の給与に関する規程(昭和四十二年山梨県企業局管理規程第四号)別表第三に掲げる職のうち、支給区分が一種から五種までの管理職手当を支給される職員が占める職(内部組織の長等の職を除く。)
六 地方独立行政法人山梨県立病院機構の役員(内部組織の長等の職を除く。)及び地方独立行政法人山梨県立病院機構職員給与規程(平成二十二年山梨県立病院機構規程第十三号)別表十四に規定する職のうち、支給区分が一種から五種までの管理職手当を支給される職員が占める職
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第十五条 法第三十八条の二第八項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第十六条 法第六十条第四号の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第二条に定めるものとする。
(内部組織の長に準ずる職)
第十七条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、第六条に定めるものとする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第十九条 法第六十条第六号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第八条に定めるものとする。
(部長又は課長に相当する職)
第二十条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、第十四条に定めるものとする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第二十一条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第十五条に定めるものとする。
一 氏名
二 生年月日
三 離職時の職
四 離職日
五 再就職日
六 再就職先の名称
七 再就職先の業務内容
八 再就職先における地位
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。