○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成二十八年三月二十九日

山梨県規則第十一号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第一条第二項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十五条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

議会の議長

議会事務局の職員

知事

知事部局の職員

代表監査委員

監査委員事務局の職員

人事委員会

人事委員会事務局の職員

公営企業管理者

企業局の職員

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月29日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章の3 男女共同参画・共生社会
沿革情報
平成28年3月29日 規則第11号