○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成二十八年三月二十九日
山梨県規則第十一号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則を次のように定める。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
議会の議長 | 議会事務局の職員 |
知事 | 知事部局の職員 |
代表監査委員 | 監査委員事務局の職員 |
人事委員会 | 人事委員会事務局の職員 |
公営企業管理者 | 企業局の職員 |
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成二十八年三月二十九日
山梨県規則第十一号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則を次のように定める。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
議会の議長 | 議会事務局の職員 |
知事 | 知事部局の職員 |
代表監査委員 | 監査委員事務局の職員 |
人事委員会 | 人事委員会事務局の職員 |
公営企業管理者 | 企業局の職員 |
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。