○富士山景観配慮地区の指定等
平成二十八年三月二十四日
山梨県告示第九十八号
山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続に関する条例(平成二十七年山梨県条例第四十六号)第五条第一項の規定により富士山景観配慮地区を次の一のとおり指定し、並びに山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続に関する条例施行規則(平成二十八年山梨県規則第一号。以下「規則」という。)別表一の項イ、六の項イ及び七の項イ並びに備考の規定により同表一の項イ、六の項イ及び七の項イに規定する工作物の規模を次の二のとおり定める。
一 富士山景観配慮地区の区域
別図の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、県の区域に属する区域
(別図は、省略し、その図面を山梨県知事政策局富士山保全推進課に備え置いて縦覧に供する。)
二 規則別表一の項イ、六の項イ及び七の項イに規定する工作物の規模
富士山景観配慮地区内の区域 | 工作物の規模 | |||||
市町村 | 大字等 | 法令に基づく指定地域等 | 規則別表一の項イに規定する建築物の規模 | 規則別表六の項イに規定する遊戯施設の規模 | 規則別表七の項イに規定する太陽光発電施設の規模 | |
一 富士吉田市 | イ 大字新倉 | 高さ二十五メートル | 高さ二十五メートル | |||
ロ 大字上墓地 | 高さ十三メートル 延べ面積千平方メートル | 高さ十三メートル 地上部分の水平投影面積千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル | |||
ハ 大字上吉田 | (1) 富士山世界遺産保全地域の区域(国立公園の区域を除く。) | (i) 一般国道百三十九号(上宿交差点から金鳥居交差点までの区間に限る。)の東側の敷地境界線から当該道路の東側に存する間の川の左岸までの区域及び当該道路の西側の敷地境界線から当該道路の西側に存する間の川の右岸までの区域 | 高さ十三メートル 建築面積一万平方メートル | 高さ十三メートル 地上部分の水平投影面積一万平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和一万平方メートル | |
(ii) (i)の区域以外の区域 | 高さ十八メートル 建築面積一万平方メートル | 高さ十八メートル 地上部分の水平投影面積一万平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和一万平方メートル | |||
(2) (1)の区域以外の区域 | 高さ二十メートル 建築面積一万平方メートル | 高さ二十メートル 地上部分の水平投影面積一万平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和一万平方メートル | |||
ニ イからハまでの区域以外の区域 | 高さ二十メートル 建築面積一万平方メートル | 高さ二十メートル 地上部分の水平投影面積一万平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和一万平方メートル | |||
二 南巨摩郡身延町 | イ 大字釜額 | (1) 森林の区域 | 高さ十三メートル 延べ面積千平方メートル | 高さ十三メートル 地上部分の水平投影面積千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル | |
(2) 本栖湖の周回道路の山側(湖沼がある側の反対側をいう。以下同じ。)の敷地境界線から山側五十メートル以内の区域((1)の区域を除く。)及び当該敷地境界線に囲まれた区域((1)の区域を除く。) | 高さ十六メートル 延べ面積三千平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
(3) (1)及び(2)の区域以外の区域 | 高さ十六メートル 建築面積二千平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
ロ イの区域以外の区域 | (1) 森林の区域 | 高さ十三メートル 延べ面積千平方メートル | 高さ十三メートル 地上部分の水平投影面積千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル | ||
(2) 本栖湖の周回道路の山側の敷地境界線から山側五十メートル以内の区域((1)の区域を除く。)及び当該敷地境界線に囲まれた区域((1)の区域を除く。) | 高さ十六メートル 延べ面積三千平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
(3) (1)及び(2)の区以外の区域 | 高さ十六メートル 建築面積二千平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
三 南都留郡西桂町 | 高さ十三メートル 延べ面積千平方メートル | 高さ十三メートル 地上部分の水平投影面積千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル | |||
四 南都留郡忍野村 | 高さ十メートル 建築面積一万平方メートル | 高さ十メートル 地上部分の水平投影面積一万平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和一万平方メートル | |||
五 南都留郡山中湖村 | イ 大字山中字北畠、字藤塚、字杏木道下、字萩塚、字見通道下、字出口道下、字沖新畑、字新畑及び字梨ヶ原 | 高さ十五メートル 建築面積一万平方メートル | 高さ十五メートル 地上部分の水平投影面積一万平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和一万平方メートル | ||
ロ イの区域以外の区域 | (1) 森林の区域 | 高さ十三メートル 延べ面積千平方メートル | 高さ十三メートル 地上部分の水平投影面積千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル | ||
(2) 山中湖の周回道路の山側の敷地境界線から山側五十メートル以内の区域((1)の区域を除く。)及び当該敷地境界線に囲まれた区域((1)の区域を除く。) | 高さ十五メートル 延べ面積三千平方メートル | 高さ十五メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
(3) (1)及び(2)の区域以外の区域 | 高さ十五メートル 建築面積二千平方メートル | 高さ十五メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
六 南都留郡鳴沢村 | 高さ二十メートル 建築面積一万平方メートル | 高さ二十メートル 地上部分の水平投影面積一万平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和一万平方メートル | |||
七 南都留郡富士河口湖町 | イ 大字船津、大字小立、大字勝山及び大字大嵐 | (1) 河口湖の周回道路の山側の敷地境界線から山側五十メートル以内の区域及び当該敷地境界線に囲まれた区域 | 高さ十六メートル 延べ面積三千平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |
(2) 富士河口湖町景観計画において湖水・湖畔景観形成地域が設定された区域((1)の区域を除く。) | 高さ十六メートル 建築面積一万平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積一万平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和一万平方メートル | |||
(3) 富士河口湖町景観計画において市街地・田園集落景観形成地域が設定された区域((1)の区域を除く。) | (i) 富士山景観形成地域 | 高さ十五メートル | 高さ十五メートル | |||
(ii) 富士五湖景観形成地域 | 高さ十六メートル | 高さ十六メートル | ||||
(iii) 市街地 | 高さ十八メートル | 高さ十八メートル | ||||
(4) 富士河口湖町景観計画において森林景観形成地域が設定された区域((1)の区域を除く。) | (i) 富士山景観形成地域 | 高さ十五メートル 建築面積一万平方メートル | 高さ十五メートル 地上部分の水平投影面積一万平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和一万平方メートル | ||
(ii) 富士五湖景観形成地域 | 高さ十六メートル 建築面積一万平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積一万平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和一万平方メートル | |||
(iii) 市街地 | 高さ十八メートル 建築面積一万平方メートル | 高さ十八メートル 地上部分の水平投影面積一万平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和一万平方メートル | |||
ロ 大字浅川、大字河口、大字大石及び大字長浜 | (1) 森林の区域 | 高さ十三メートル 延べ面積千平方メートル | 高さ十三メートル 地上部分の水平投影面積千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル | ||
(2) 河口湖の周回道路の山側の敷地境界線から山側五十メートル以内の区域((1)の区域を除く。)及び当該敷地境界線に囲まれた区域((1)の区域を除く。) | 高さ十六メートル 延べ面積三千平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
(3) (1)及び(2)の区域以外の区域 | 高さ十六メートル 建築面積二千平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
ハ 大字西湖、大字西湖西及び大字西湖南 | (1) 森林の区域 | 高さ十三メートル 延べ面積千平方メートル | 高さ十三メートル 地上部分の水平投影面積千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル | ||
(2) 西湖の周回道路の山側の敷地境界線から山側五十メートル以内の区域((1)の区域を除く。)及び当該敷地境界線に囲まれた区域((1)の区域を除く。) | 高さ十六メートル 延べ面積三千平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
(3) (1)及び(2)の区域以外の区域 | 高さ十六メートル 建築面積二千平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
ニ 大字精進 | (1) 森林の区域 | 高さ十三メートル 延べ面積千平方メートル | 高さ十三メートル 地上部分の水平投影面積千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル | ||
(2) 精進湖の周回道路の山側の敷地境界線から山側五十メートル以内の区域((1)の区域を除く。)及び当該敷地境界線に囲まれた区域((1)の区域を除く。) | 高さ十六メートル 延べ面積三千平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
(3) (1)及び(2)の区域以外の区域 | 高さ十六メートル 建築面積二千平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
ホ 大字本栖 | (1) 森林の区域 | 高さ十三メートル 延べ面積千平方メートル | 高さ十三メートル 地上部分の水平投影面積千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル | ||
(2) 本栖湖の周回道路の山側の敷地境界線から山側五十メートル以内の区域((1)の区域を除く。)及び当該敷地境界線に囲まれた区域((1)の区域を除く。) | 高さ十六メートル 延べ面積三千平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
(3) (1)及び(2)の区域以外の区域 | 高さ十六メートル 建築面積二千平方メートル | 高さ十六メートル 地上部分の水平投影面積二千平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和二千平方メートル | |||
ヘ 大字富士ヶ嶺 | 高さ十五メートル 建築面積一万平方メートル | 高さ十五メートル 地上部分の水平投影面積一万平方メートル | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和一万平方メートル |
備考
一 「富士山世界遺産保全地域」とは、富士吉田市富士山世界遺産条例(平成二十年富士吉田市条例第三十九号)第六条第一項に規定する富士山世界遺産保全地域をいう。
二 「国立公園」とは、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園をいう。
三 「森林」とは、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項に規定する地域森林計画の対象となっている民有林をいう。
四 「本栖湖の周回道路」とは、二級河川本栖湖の外縁部又はその付近を周回する道路で次に掲げる道路からなる道路をいう。
イ 一般国道三百号(南都留郡富士河口湖町大字本栖地内の一般県道本栖湖畔線との交差点から南巨摩郡身延町大字中ノ倉地内の一般県道本栖湖畔線との交差点までの区間に限る。)
ロ 一般県道本栖湖畔線(全区間)
五 「山中湖の周回道路」とは、一級河川山中湖の外縁部又はその付近を周回する道路で次に掲げる道路からなる道路をいう。
イ 一般国道百三十八号(明神前交差点から旭日丘交差点までの区間に限る。)
ロ 一般国道四百十三号(旭日丘交差点から一般県道富士吉田山中湖自転車道線との交差点までの区間に限る。)
ハ 一般県道富士吉田山中湖自転車道線(村道平野八十一号線との交差点から一般国道四百十三号との交差点までの区間に限る。)
ニ 一般県道山北山中湖線(村道平野八十一号線との交差点から明神前交差点までの区間に限る。)
ホ 村道平野八十一号線(一般県道山北山中湖線との交差点から一般県道富士吉田山中湖自転車道線との交差点までの区間に限る。)
六 「河口湖の周回道路」とは、一級河川河口湖の外縁部又はその付近を周回する道路で次に掲げる道路からなる道路をいう。
イ 一般国道百三十七号(一般県道青木ヶ原船津線との交差点から主要地方道河口湖精進湖線との合流点までの区間に限る。)
ロ 主要地方道河口湖精進湖線(一般国道百三十七号との合流点から南都留郡富士河口湖町大字長浜地内の一般県道青木ヶ原船津線との交差点までの区間に限る。)
ハ 一般県道青木ヶ原船津線(南都留郡富士河口湖町大字長浜地内の主要地方道河口湖精進湖線との交差点から町道四〇六五号線との交差点までの区間及び交番前交差点から一般国道百三十七号との交差点までの区間に限る。)
ニ 町道三〇三六号線(町道四〇六五号線との交差点から交番前交差点までの区間に限る。)
ホ 町道四〇六五号線(全区間)
七 「富士山景観形成地域」とは、富士箱根伊豆国立公園普通地域内建築物設置に関する指針(次号及び第九号において「指針」という。)第二条第一項第一号に規定する富士山景観形成地域という。
八 「富士五湖景観形成地域」とは、指針第二条第一項第二号に規定する富士五湖景観形成地域をいう。
九 「市街地」とは、指針第二条第一項第三号に規定する市街地をいう。
十 「西湖の周回道路」とは、二級河川西湖の外縁部又はその付近を周回する道路で次に掲げる道路からなる道路をいう。
イ 主要地方道河口湖精進湖線(南都留郡富士河口湖町大字西湖地内の一般県道青木ヶ原船津線との交差点から町道〇一七三号線との交差点までの区間に限る。)
ロ 一般県道青木ヶ原船津線(町道〇一七三号線との交差点から南都留郡富士河口湖町大字西湖地内の主要地方道河口湖精進湖線との交差点までの区間に限る。)
ハ 町道〇一七三号線(全区間)
十一 「精進湖の周回道路」とは、二級河川精進湖の外縁部又はその付近を周回する道路で次に掲げる道路からなる道路をいう。
イ 一般国道百三十九号(一般県道精進湖畔線との交差点から赤池交差点までの区間に限る。)
ロ 一般国道三百五十八号(赤池交差点から一般県道精進湖畔線との合流点までの区間に限る。)
ハ 一般県道精進湖畔線(全区間)