○山梨県国民健康保険財政安定化基金条例
平成二十八年三月十一日
山梨県条例第二号
山梨県国民健康保険財政安定化基金条例をここに公布する。
山梨県国民健康保険財政安定化基金条例
(設置)
第一条 国民健康保険の財政の安定化を図るため、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第八十一条の二第一項の規定に基づき、山梨県国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金に積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める。
(平三〇条例四・一部改正)
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(平三〇条例四・一部改正)
(処分)
第六条 基金は、法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る資金の貸付け及び同項第二号に掲げる事業に係る資金の交付を行う場合並びに同条第二項及び第四項の規定により基金を取り崩す場合に限り、国民健康保険特別会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(平三〇条例四・令四条例一四・一部改正)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(処分の特例)
3 基金は、平成三十年三月三十一日までの間は、これを処分することができない。
4 第六条の規定にかかわらず、基金は、平成三十年四月一日から平成三十六年三月三十一日までの間、法附則第二十五条に規定する資金の交付を行う場合においても、国民健康保険特別会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(平三〇条例四・一部改正)
5 第六条の規定にかかわらず、基金は、基金に積み立てるため国から交付を受けた資金の全部又は一部を、その求めに応じて国に返還するために必要な経費の財源に充てるときは、国民健康保険特別会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(平三〇条例四・一部改正)
附則(平成三〇年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。