○不正競争防止法第三十五条第三項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則
平成二十七年十二月十四日
山梨県公安委員会規則第六号
不正競争防止法第三十五条第三項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則を次のように定める。
不正競争防止法第三十五条第三項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則
山梨県警察の警察官のうち、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第三十五条第三項の山梨県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
一 山梨県警察本部長の職にある者
二 警察本部の生活安全部、刑事部、交通部又は警備部の警部以上の階級にある警察官
三 警察署の警部以上の階級にある警察官
附則
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。