○山梨県環境保全推進本部規程
平成二十七年十二月二十四日
山梨県訓令甲第十四号
本庁
さわやか・やまなし環境創造本部規程の全部を改正する訓令を次のように定める。
さわやか・やまなし環境創造本部規程(平成二十年山梨県訓令甲第十二号)の全部を次のように改正する。
山梨県環境保全推進本部規程
(令二訓令甲一四・改称)
(設置)
第一条 山梨県環境基本条例(平成十六年山梨県条例第二号)の理念にのっとり、環境の保全及び創造に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、山梨県環境保全推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(令二訓令甲一四・一部改正)
(組織)
第二条 本部は、本部会議及び幹事会並びに専門部会をもって構成する。
(本部長、本部長代理及び副本部長)
第三条 本部に本部長、本部長代理及び副本部長を置く。
2 本部長は知事を、本部長代理は副知事を、副本部長は環境・エネルギー部長をもって充てる。
(令三訓令甲一四・一部改正)
(本部会議)
第四条 本部会議は、次に掲げる事項を協議する。
一 環境の保全及び創造に係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
二 環境の保全及び創造に係る施策の総合調整に関すること。
三 その他必要と認められる事項に関すること。
2 本部会議の構成員は、本部長及び別表第一に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部会議は、本部長が招集し、総理する。
(幹事会)
第五条 幹事会は、本部会議において協議すべき事項の調整を行う。
2 幹事会の構成員は、別表第二に掲げる職にある者をもって充てる。
3 幹事会は、環境・エネルギー部次長が招集し、掌理する。
(令三訓令甲一四・一部改正)
(専門部会)
第六条 特別の事項を調査する必要があるときは、幹事会の下に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の構成員その他必要な事項は、副本部長が定める。
(庶務)
第七条 本部会議及び幹事会の庶務は、環境・エネルギー部環境・エネルギー政策課において行う。
(令三訓令甲一四・一部改正)
(委任)
第八条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、副本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第二九号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令甲第九号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第一四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和三年訓令甲第一四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第一一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第一七号)
この訓令は、山梨県部等設置条例の一部を改正する条例(令和四年山梨県条例第三十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和四年七月一日)
附則(令和五年訓令甲第一一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第二一号)
この訓令は、令和五年十月二十三日から施行する。
別表第一(第四条関係)
(平二八訓令甲二九・平三一訓令甲九・令二訓令甲一四・令三訓令甲一四・令四訓令甲一一・令五訓令甲一一・令五訓令甲二一・一部改正)
副知事 人口減少危機対策本部事務局長 感染症対策統轄官 公営企業管理者 教育長 警察本部長 地域ブランド・広聴広報統括官 知事政策局長 DX・情報政策推進統括官 県民生活部長 男女共同参画・共生社会推進統括官 総務部長 防災局長 福祉保健部長 子育て支援局長 林政部長 環境・エネルギー部長 産業労働部長 観光文化・スポーツ部長 農政部長 県土整備部長 会計管理者
別表第二(第五条関係)
(平二八訓令甲二九・平三一訓令甲九・令二訓令甲一四・令三訓令甲一四・令四訓令甲一一・令四訓令甲一七・令五訓令甲一一・令五訓令甲二一・一部改正)
知事政策補佐官 人口減少危機対策本部事務局次長 感染症対策統轄官補 知事政策局次長 DX・情報政策推進統括官次長 県民生活部次長 男女共同参画・共生社会推進統括官次長 総務部次長 防災局次長 福祉保健部次長 子育て支援局次長 林政部次長 環境・エネルギー部次長 産業労働部理事 観光文化・スポーツ部次長 農政部次長 県土整備部次長 出納局次長 企業局次長 教育次長 警察本部警務部参事官