○山梨県個人番号の利用等に関する条例

平成二十七年十月十四日

山梨県条例第四十号

〔山梨県個人番号の利用に関する条例〕をここに公布する。

山梨県個人番号の利用等に関する条例

(平二八条例四〇・令三条例四五・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項の規定による個人番号の利用、法第十八条の規定による個人番号カードの利用及び法第十九条第十一号の規定による特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八条例四〇・令三条例四五・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 個人番号カード 法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。

 個人番号 法第二条第八項に規定する個人番号をいう。

 特定個人情報 法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。

 個人番号利用事務実施者 法第二条第十二項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(令三条例四五・一部改正)

(県の責務)

第三条 県は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第四条 法第九条第二項の条例で定める事務は、別表第一の上欄に掲げる県の執行機関が行う同表の下欄に掲げる事務及び県の執行機関が行う法別表第二の第二欄に掲げる事務とする。

2 別表第二の上欄に掲げる県の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の下欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 県の執行機関は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平二八条例四〇・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第五条 法第十九条第十一号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第三の第一欄に掲げる県の執行機関(同表において「情報照会機関」という。)が、同表の第三欄に掲げる県の執行機関(同表において「情報提供機関」という。)に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第三欄に掲げる県の執行機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平二八条例四〇・追加、令三条例四五・一部改正)

(個人番号カードの利用)

第六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十八条第二項第二号の条例で定める事務は、県の職員の本人確認の事務であって規則で定めるものとする。

(令三条例四五・追加)

(規則への委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二八条例四〇・追加、令三条例四五・旧第六条繰下)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第四条第三項ただし書の規定は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二九年五月三〇日)

(平二八条例四〇・一部改正)

(平成二八年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、第四条第一項の次に一項を加える改正規定中ただし書に係る部分は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二九年五月三〇日)

(経過措置)

2 この条例の施行の日から法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正後の第一条及び第五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「第十九条第十号」とあるのは、「第十九条第九号」とする。

(平成三〇年条例第三八号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(平二八条例四〇・追加、平三〇条例三八・令二条例三七・令三条例二八・一部改正)

執行機関

事務

一 知事

生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務(次表の一の項及び別表第三の一の項において「外国人生活保護実施事務」という。)であって規則で定めるもの

二 教育委員会

特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

三 教育委員会

高等学校(私立のものを除く。)の専攻科の授業料に係る支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

四 知事

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。六の項及び七の項において「就学支援金法」という。)第二条に規定する高等学校等(次項から九の項まで並びに次表の七の項及び八の項において「高等学校等」という。)であって私立のものにおける奨学のための給付金の支給に関する事務(次表の二の項において「私立高等学校等奨学給付金支給事務」という。)のうち規則で定めるもの

五 教育委員会

高等学校等(私立のものを除く。)における奨学のための給付金の支給に関する事務(次表の三の項において「奨学給付金支給事務」という。)であって規則で定めるもの

六 知事

高等学校等を退学した後に再び高等学校等であって私立のものに入学した者に対する就学支援金法第三条第一項に規定する高等学校等就学支援金に相当する額の支給に関する事務(次表の四の項及び別表第三の二の項において「私立高等学校等学び直し支援金支給事務」という。)のうち規則で定めるもの

七 教育委員会

高等学校等を退学した後に再び高等学校等であって公立のものに入学した者に対する就学支援金法第三条第一項に規定する高等学校等就学支援金に相当する額の支給に関する事務(次表の五の項及び別表第三の三の項において「公立高等学校等学び直し支援金支給事務」という。)のうち規則で定めるもの

八 知事

高等学校等であって私立のものに入学した者に対する入学時に必要となる経費に係る給付金の支給に関する事務のうち規則で定めるもの

九 教育委員会

高等学校等(私立のものを除く。)に入学した者に対する入学時に必要となる経費に係る給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十 知事

高等学校であって私立のものの専攻科及び中等教育学校であって私立のものの後期課程の専攻科における奨学のための給付金の支給に関する事務のうち規則で定めるもの

十一 教育委員会

高等学校(私立のものを除く。)の専攻科及び中等教育学校(私立のものを除く。)の後期課程の専攻科における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第二(第四条関係)

(平二八条例四〇・追加、平三〇条例三八・令三条例二八・一部改正)

執行機関

事務

特定個人情報

一 知事

外国人生活保護実施事務であって規則で定めるもの

法別表第二の二十六の項の第四欄に掲げる特定個人情報

二 知事

私立高等学校等奨学給付金支給事務であって規則で定めるもの

法別表第二の百十三の項の第四欄に掲げる特定個人情報

三 教育委員会

奨学給付金支給事務であって規則で定めるもの

法別表第二の百十三の項の第四欄に掲げる特定個人情報

四 知事

私立高等学校等学び直し支援金支給事務であって規則で定めるもの

法別表第二の百十三の項の第四欄に掲げる特定個人情報

五 教育委員会

公立高等学校等学び直し支援金支給事務であって規則で定めるもの

法別表第二の百十三の項の第四欄に掲げる特定個人情報

六 知事

法別表第二の第二欄に掲げる事務(当該事務の区分に対応する同表の第四欄に掲げる特定個人情報に生活保護関係情報(同表の九の項に規定する生活保護関係情報をいう。)を含むものに限る。)

生活に困窮する外国人に対する保護に関する情報であって規則で定めるもの

七 知事

法別表第二の百十三の項の第二欄に掲げる事務

私立の高等学校等における奨学のための給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

八 教育委員会

法別表第二の百十三の項の第二欄に掲げる事務

高等学校等(私立のものを除く。)における奨学のための給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

別表第三(第五条関係)

(平三〇条例三八・全改)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

一 知事

外国人生活保護実施事務であって規則で定めるもの

教育委員会

法別表第二の二十六の項の第四欄に掲げる特定個人情報

二 知事

私立高等学校等学び直し支援金支給事務であって規則で定めるもの

教育委員会

法別表第二の百十三の項の第四欄に掲げる特定個人情報

三 教育委員会

公立高等学校等学び直し支援金支給事務であって規則で定めるもの

知事

法別表第二の百十三の項の第四欄に掲げる特定個人情報

山梨県個人番号の利用等に関する条例

平成27年10月14日 条例第40号

(令和3年10月15日施行)