○自転車運転者講習の実施に関する規則
平成二十七年五月二十八日
山梨県公安委員会規則第三号
自転車運転者講習の実施に関する規則を次のように定める。
自転車運転者講習の実施に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の二第一項第十六号に規定する講習(以下「自転車運転者講習」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(令五公委規則八・一部改正)
(受講の命令)
第二条 公安委員会は、道路交通法第百八条の三の五第二項の規定による命令を決定した場合は、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下「府令」という。)第三十八条の四の四第二項の規定により、自転車運転者講習受講命令書(以下「命令書」という。)を被命令者に交付するものとする。
2 命令書は、手交するものとする。
3 公安委員会は、被命令者に出頭を通知する際に日程調整を行い、命令書の交付及び講習の実施を同日に行うことができる。
(令五公委規則八・一部改正)
(命令した旨の通知等)
第三条 公安委員会は、受講命令を行う場合においては、当該受講命令の被命令者がその住所地を他の都道府県に変更していたときは、受講命令を決定した公安委員会(以下「命令公安委員会」という。)として、被命令者の現在の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「住所地公安委員会」という。)に、命令を決定した旨の通知(以下「通知」という。)を行うものとする。
2 通知は、自転車運転者講習受講命令通知書(第一号様式)を送付して行うものとする。
(令五公委規則八・一部改正)
(受領書の徴収)
第四条 公安委員会は、命令書を交付する際は、被命令者から自転車運転者講習受講命令書受領書(第四号様式)を徴するものとする。
(講習)
第五条 自転車運転者講習は、府令第三十八条第十六項の規定に従い、自転車運転者講習の講習科目及び時間割(別表)に基づき行うものとする。
2 自転車運転者講習は、公安委員会が認める施設において行うものとする。
3 自転車運転者講習は、原則として交通警察に従事する警部補以上の警察官又はこれに相当する職員で、交通安全教育の実務経験が豊富なものが実施するものとする。
4 自転車運転者講習を終了した者には、自転車運転者講習終了証書(第五号様式。以下「講習終了証書」という。)を交付し、副本を保管するものとする。
6 前項に規定する申請において、住所地が他の都道府県である者が再交付を申請する場合は、現住所地を管轄する公安委員会を経由して申請させるものとする。
(令五公委規則八・一部改正)
(講習の委託)
第六条 自転車運転者講習は、府令第三十八条の三の要件を充たすと公安委員会が認めた者に委託することができる。
3 受託者は、自転車運転者講習を実施した都度、自転車運転者講習実施結果報告書(第七号様式)により、原則として講習実施当日に公安委員会に報告するものとする。
(補則)
第七条 この規則に定めるもののほか、自転車運転者講習の実施に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(令和三年公委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年公委規則第八号)
この規則は、令和五年七月一日から施行する。
別表(第5条関係)
自転車運転者講習の講習科目及び時間割
項目 | 内容 | 講習時間 |
オリエンテーション | 事前説明 | 5分 |
テスト | 交通ルール等に係る理解度チェック | 20分 |
体験談紹介 | 被害者、被害者遺族等の声 | 15分 |
事例紹介・疑似体験 | 受講者が犯しやすい違反行為の事例紹介及び危険性の疑似体験 | 20分 |
体験談紹介 | 事故時の自転車運転者の責任 | 15分 |
自転車ルールの徹底 | 自転車の運転ルール | 20分 |
個人ワーク討議等 | 危険行為に関する学習 | 40分 |
再検査 | 交通ルール等に係る理解度の再チェック | 10分 |
総括 | 講習の総括 | 35分 |
講習時間合計 | 180分 |
備考 休憩時間は、講習時間以外に適当な時間を設ける。
(令5公委規則8・一部改正)
(令5公委規則8・一部改正)
(令5公委規則8・一部改正)
(令5公委規則8・一部改正)
(令3公委規則3・令5公委規則8・一部改正)
(令3公委規則3・令5公委規則8・一部改正)