○教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則
平成二十七年三月三十一日
山梨県人事委員会規則第九号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第七項の規定に基づき、〔教育長の営利企業等の従事制限に関する規則〕を次のように定める。
教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則
(平二八人委規則一〇・改称)
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の教育長の営利企業への従事等の制限に関し、必要な地位を定めることを目的とする。
(平二八人委規則一〇・一部改正)
(制限される地位)
第二条 法第十一条第七項に規定する教育長が教育委員会の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、次に掲げるものとする。
一 顧問
二 相談役
三 評議員
四 その他前各号に掲げるものに準ずる地位
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。