○山梨県甲府駅南口駅前広場設置及び管理条例
平成二十七年三月二十五日
山梨県条例第五号
山梨県甲府駅南口駅前広場設置及び管理条例をここに公布する。
山梨県甲府駅南口駅前広場設置及び管理条例
(設置)
第一条 甲府駅南口における安全かつ円滑な交通の確保を図り、もって交通機関を利用する県民の利便に資するとともに、県民に交流の場を提供するため、駅前広場を設置する。
(名称及び位置)
第二条 駅前広場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲府駅南口駅前広場 | 甲府市 |
(駅前広場の区域)
第三条 甲府駅南口駅前広場の区域は、知事が告示するものとする。
(施設の種類)
第四条 甲府駅南口駅前広場の施設の種類は、次のとおりとする。
一 一般自動車待機場
二 タクシー待機場
三 一般路線バス乗降場
四 高速バス乗降場
五 バス待機場
六 歩道
七 前各号に掲げるもののほか、甲府駅南口駅前広場を利用する者の利便のために必要な施設
(平二八条例三一・一部改正)
(行為の禁止)
第五条 甲府駅南口駅前広場においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 交通の妨害となるような方法で寝そべり、座り、又はこれらに類する行為をすること。
二 球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
三 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
四 土石、竹木等の物件を堆積すること。
五 竹木の伐採、植物の採取その他これらに類する行為をすること。
六 貼紙又は貼札をすること。
七 ごみの投棄その他不衛生な行為をすること。
八 たき火等火災の発生するおそれのある行為をすること。
九 歩道へ車馬を乗り入れること。
十 規則で定める規格を超える車両により一般自動車待機場を利用すること。
十一 前各号に定めるもののほか、甲府駅南口駅前広場の利用又は管理に支障を及ぼす行為をすること。
(行為の許可)
第六条 甲府駅南口駅前広場において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真、映画等の撮影をすること。
三 多数の者の集合する催しを行うこと。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
二 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、甲府駅南口駅前広場の利用又は管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
四 当該行為が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(第八条第二項において単に「暴力団」という。)の利益となると認められるとき。
3 知事は、甲府駅南口駅前広場の安全かつ円滑な交通の確保のため必要な限度において、第一項の許可に条件を付することができる。
(利用の許可等)
第七条 次に掲げる者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 タクシー待機場を利用しようとする一般乗用旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者をいう。)
三 高速バス乗降場を長距離急行運送等を目的として利用しようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
2 知事は、甲府駅南口駅前広場の円滑な交通の確保のため必要な限度において、前項の許可に条件を付することができる。
3 第一項の許可の期間は、一年を超えることができない。
4 一般路線バス乗降場又は高速バス乗降場に係る第一項の許可を受けた者は、当該許可を受けた一般路線バス乗降場又は高速バス乗降場の利用のため必要な限度において、バス待機場を利用することができる。
(平二八条例三一・令四条例二九・一部改正)
四 前三号に掲げるもののほか、甲府駅南口駅前広場の安全かつ円滑な交通の確保に支障があると認められる行為をした者
(使用料)
第九条 一般自動車待機場を三十分を超えて利用した者は、別表第一に定める額の使用料を納付しなければならない。
一 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用として使用する場合
二 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用する場合
三 前二号に掲げるもののほか、公益上特に使用料を減額し、又は免除する必要があると認められる場合
(使用料の還付)
第十一条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、第七条第一項の許可を受けた者の責に帰さない理由により当該許可を取り消した場合は、この限りでない。
(警察本部長への情報提供依頼)
第十二条 知事は、次に掲げる場合においては、第六条第一項の許可を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。
一 第六条第一項の許可をしようとする場合
(委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(平成二七年規則第三〇号で平成二七年七月一五日から施行)
附則(平成二八年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成二八年規則第三五号で平成二八年九月七日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の第七条第一項の規定による一般路線バス乗降場及び高速バス乗降場の利用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。
附則(平成三一年条例第二四号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第九条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
利用時間が三十分を超える部分 | 利用時間三十分までごとに一台につき | 五〇〇円 |
備考 利用時間に三十分未満の端数がある場合は、当該端数を三十分とする。 |
別表第二(第九条関係)
(平二八条例三一・平三一条例二四・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
タクシー待機場 | 一台につき年額 | 七、九三〇円 |
一般路線バス乗降場 | 年額 | 四七、二九〇円に乗合旅客の乗降のため利用しようとする区画の数を乗じて得た額 |
高速バス乗降場 | 年額 | 一一、八二〇円 |
備考 利用に係る期間が一年未満である場合は、月割計算により徴収する。この場合において、一月未満の端数があるときは、当該端数を一月とする。 |