○山梨県知事の調査等の対象となる法人を定める条例
平成二十七年三月二十五日
山梨県条例第四号
山梨県知事の調査等の対象となる法人を定める条例をここに公布する。
山梨県知事の調査等の対象となる法人を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十二条第一項第三号及び第四項第二号の規定に基づき、知事の調査等の対象となる法人を定めるものとする。
(地方自治法施行令第百五十二条第一項第三号に規定する条例で定める法人)
第二条 地方自治法施行令第百五十二条第一項第三号に規定する条例で定める法人は、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
(地方自治法施行令第百五十二条第四項第二号に規定する条例で定める法人)
第三条 地方自治法施行令第百五十二条第四項第二号に規定する条例で定める法人は、県がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一に相当する額以上二分の一に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。