○景観保全型広告規制地区に係る適用除外の広告物等の基準
平成二十六年九月二十九日
山梨県告示第二百七十五号
山梨県屋外広告物条例施行規則(平成四年山梨県規則第十号)第十条第二項第二号の規定により、景観保全型広告規制地区に係る適用除外の広告物等の基準を次のとおり定め、平成二十七年四月一日から適用する。
一 御師住宅沿道地区
区分 | 基準 |
一 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが三メートル以下であること。 |
二 表示面積 | 一団の土地又は一物件につき表示面積の合計が三平方メートル以下であること。 |
三 色彩 | イ 使用する色彩の数が三以下であること。 ロ 広告物の表示面に使用される色彩のうち、表示面積に対して占める割合が最大である色彩(以下「最大面積色」という。)の明度が二以上八以下であること。 ハ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。 |
四 その他 | イ 広告物の表示面については、周辺の風致や景観と調和したものであること。 ロ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、美観風致の維持のために配慮されたものであること。 ハ 屋上へ掲出されるものでないこと。 ニ ネオン管を使用していないこと。 ホ 三百六十度にわたる弧を照らす灯火(以下「回転灯」という。)を使用していないこと。 ヘ 照明が点滅しないこと。 ト 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 チ 表示の内容が変化するものでないこと。 |
備考 この表において、色相、明度及び彩度とは、日本工業規格(以下「規格」という。)Z八七二一に定める方法により表示されるものをいう。
2 条例第九条第一項第五号に掲げる広告物等
区分 | 基準 |
一 表示面積 | イ 同一方向から見た場合における広告物の鉛直投影面積の当該広告物が表示される物件の鉛直投影面積に対する割合が二十分の一以下であること。 ロ 表示面積が〇・五平方メートル以下であること。 |
二 個数 | 一物件につき一個であること。 |
三 色彩 | イ 使用する色彩の数が三以下であること。 ロ 最大面積色の明度が二以上八以下であること。ただし、無彩色のものについては、この限りでない。 ハ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。 |
3 条例第九条第二項第二号に掲げる広告物等
区分 | 基準 |
表示の内容 | 表示し、又は設置しようとする者の氏名又は名称、住所及び表示し、又は設置しようとする期間が見やすい箇所に記載されたものであること。 |
4 条例第九条第三項第一号に掲げる広告物等
(一) 共通基準
区分 | 基準 |
一 表示面積 | 自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内における表示面積の合計が十平方メートル以下であること。 |
二 色彩 | イ 使用する色彩の数が三以下であること。 ロ 最大面積色の明度が二以上八以下であること。ただし、無彩色のものについては、この限りでない。 ハ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。 |
三 その他 | イ 広告物の表示面については、周辺の風致や景観と調和したものであること。 ロ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、美観風致の維持のために配慮されたものであること。 ハ 回転灯を使用していないこと。 ニ 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 ホ 照明が点滅しないこと。 ヘ 表示の内容が変化するものでないこと。 |
(二) 個別基準
(1) 建築物(その構造又は形態からみて広告物等の表示又は設置の用に供することを主たる目的としていると認められるものを除く。以下同じ。)を利用する広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 屋上に表示され、又は設置される広告物等 | 表示し、又は設置しないこと。 | |
二 外壁から突出する広告物等 | 高さ | イ 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。 ロ 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。 |
表示面積 | 一個につき一方向の表示面積が二平方メートル以下であること。 | |
その他 | 広告物等が外壁から突出する幅が一・五メートル以下であること。 | |
三 外壁を利用する広告物等(懸垂幕に限る。) | 高さ | 懸垂幕の上端が外壁の上端から突出しないこと。 |
四 外壁を利用する広告物等(懸垂幕を除く。) | 高さ | 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。 |
その他 | 広告物等が外壁の側端から突出しないこと。 |
(2) 建植する広告物等に係る基準
区分 | 基準 |
一 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
二 表示面積 | 一個につき一方向の表示面積が四平方メートル以下であること。 |
(3) 工作物を利用する広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 塀又は垣を利用する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが二・五メートル以下であること。 |
その他 | 広告物等の側端が塀又は垣の壁面の側端及びその延長線から突出しないこと。 | |
二 その他の工作物を利用する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
表示面積 | 一の工作物につき表示面積の合計が四平方メートル以下であること。 |
(4) 簡易な広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 広告幕(建築物の外壁を利用する懸垂幕を除く。) | 高さ | 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上で、かつ、地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
表示面積 | 一枚につき一方向の表示面積が四平方メートル以下であること。 | |
二 アドバルーン | 表示し、又は設置しないこと。 | |
三 のぼり、旗その他これらに類するもの | 道路の路肩から五メートル以内に設置する場合にあっては、相互の間隔を五メートル以上離すこと。ただし、自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内に設置する場合であって、設置する数が三以下のときは、この限りでない。 |
5 条例第九条第三項第二号に掲げる広告物等
区分 | 基準 |
一 表示面積 | イ 一方向の表示面積の合計が五平方メートル以下であること。 ロ 一の車両、船舶等につき表示面積の合計が十平方メートル以下であること。 ハ イ及びロにかかわらず、バス及び電車にあっては、一の車両につき表示面積の合計が底部を除く表面積の十分の三以下であること。 |
二 色彩 | イ 使用する色彩の数が三以下であること。 ロ 最大面積色の明度が二以上八以下であること。ただし、無彩色のものについては、この限りでない。 ハ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。 |
二 横町バイパス地区、新倉トンネル西側地区、富士登山道線地区及びインター線地区
1 条例第九条第一項第三号に掲げる広告物等
区分 | 基準 |
一 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが三メートル以下であること。 |
二 表示面積 | 一団の土地又は一物件につき表示面積の合計が三平方メートル以下であること。 |
三 色彩 | イ 使用する色彩の数が三以下であること。 ロ 最大面積色の明度が二以上八以下であること。 ハ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。 |
四 その他 | イ 広告物の表示面については、周辺の風致や景観と調和したものであること。 ロ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、美観風致の維持のために配慮されたものであること。 ハ 屋上へ掲出されるものでないこと。 ニ ネオン管を使用していないこと。 ホ 回転灯を使用していないこと。 ヘ 照明が点滅しないこと。 ト 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 チ 表示の内容が変化するものでないこと。 |
備考 この表において、色相、明度及び彩度とは、規格Z八七二一に定める方法により表示されるものをいう。
2 条例第九条第一項第五号に掲げる広告物等
区分 | 基準 |
一 表示面積 | イ 同一方向から見た場合における広告物の鉛直投影面積の当該広告物が表示される物件の鉛直投影面積に対する割合が二十分の一以下であること。 ロ 表示面積が〇・五平方メートル以下であること。 |
二 個数 | 一物件につき一個であること。 |
三 色彩 | イ 使用する色彩の数が三以下であること。 ロ 最大面積色の明度が二以上八以下であること。ただし、無彩色のものについては、この限りでない。 ハ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。 |
3 条例第九条第二項第二号に掲げる広告物等
区分 | 基準 |
表示の内容 | 表示し、又は設置しようとする者の氏名又は名称、住所及び表示し、又は設置しようとする期間が見やすい箇所に記載されたものであること。 |
4 条例第九条第三項第一号に掲げる広告物等
(一) 共通基準
区分 | 基準 |
一 表示面積 | 自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内における表示面積の合計が十平方メートル以下であること。 |
二 色彩 | イ 使用する色彩の数が三以下であること。 ロ 最大面積色の明度が二以上八以下であること。ただし、無彩色のものについては、この限りでない。 ハ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。 |
三 その他 | イ 広告物の表示面については、周辺の風致や景観と調和したものであること。 ロ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、美観風致の維持のために配慮されたものであること。 ハ 回転灯を使用していないこと。 ニ 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 ホ 照明が点滅しないこと。 ヘ 表示の内容が変化するものでないこと。 |
(二) 個別基準
(1) 建築物を利用する広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 屋上に表示され、又は設置される広告物等 | 表示し、又は設置しないこと。 | |
二 外壁から突出する広告物等 | 高さ | イ 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。 ロ 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。 |
表示面積 | 一個につき一方向の表示面積が五平方メートル以下であること。 | |
その他 | 広告物等が外壁から突出する幅が一・五メートル以下であること。 | |
三 外壁を利用する広告物等(懸垂幕に限る。) | 高さ | 懸垂幕の上端が外壁の上端から突出しないこと。 |
四 外壁を利用する広告物等(懸垂幕を除く。) | 高さ | 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。 |
その他 | 広告物等が外壁の側端から突出しないこと。 |
(2) 建植する広告物等に係る基準
区分 | 基準 |
一 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
二 表示面積 | 一個につき一方向の表示面積が四平方メートル以下であること。 |
(3) 工作物を利用する広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 塀又は垣を利用する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが二・五メートル以下であること。 |
その他 | 広告物等の側端が塀又は垣の壁面の側端及びその延長線から突出しないこと。 | |
二 その他の工作物を利用する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
表示面積 | 一の工作物につき表示面積の合計が四平方メートル以下であること。 |
(4) 簡易な広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 広告幕(建築物の外壁を利用する懸垂幕を除く。) | 高さ | 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上で、かつ、地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
表示面積 | 一枚につき一方向の表示面積が四平方メートル以下であること。 | |
二 アドバルーン | 表示し、又は設置しないこと。 | |
三 のぼり、旗その他これらに類するもの | 道路の路肩から五メートル以内に設置する場合にあっては、相互の間隔を五メートル以上離すこと。ただし、自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内に設置する場合であって、設置する数が三以下のときは、この限りでない。 |
5 条例第九条第三項第二号に掲げる広告物等
区分 | 基準 |
一 表示面積 | イ 一方向の表示面積の合計が五平方メートル以下であること。 ロ 一の車両、船舶等につき表示面積の合計が十平方メートル以下であること。 ハ イ及びロにかかわらず、バス及び電車にあっては、一の車両につき表示面積の合計が底部を除く表面積の十分の三以下であること。 |
二 色彩 | イ 使用する色彩の数が三以下であること。 ロ 最大面積色の明度が二以上八以下であること。ただし、無彩色のものについては、この限りでない。 ハ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。 |
三 富士見バイパス地区、富士河口湖富士線地区、船津小海線地区及び白木里宮線地区
1 条例第九条第一項第三号に掲げる広告物等
区分 | 基準 |
一 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが三メートル以下であること。 |
二 表示面積 | 一団の土地又は一物件につき表示面積の合計が三平方メートル以下であること。 |
三 色彩 | イ 使用する色彩の数が三以下であること。 ロ 最大面積色の明度が二以上であること。 ハ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。 |
四 その他 | イ 広告物の表示面については、周辺の風致や景観と調和したものであること。 ロ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、美観風致の維持のために配慮されたものであること。 ハ 屋上へ掲出されるものでないこと。 ニ ネオン管を使用していないこと。 ホ 回転灯を使用していないこと。 ヘ 照明が点滅しないこと。 ト 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 チ 表示の内容が変化するものでないこと。 |
備考 この表において、色相、明度及び彩度とは、規格Z八七二一に定める方法により表示されるものをいう。
2 条例第九条第一項第五号に掲げる広告物等
区分 | 基準 |
一 表示面積 | イ 同一方向から見た場合における広告物の鉛直投影面積の当該広告物が表示される物件の鉛直投影面積に対する割合が二十分の一以下であること。 ロ 表示面積が〇・五平方メートル以下であること。 |
二 個数 | 一物件につき一個であること。 |
三 色彩 | イ 使用する色彩の数が三以下であること。 ロ 最大面積色の明度が二以上八以下であること。ただし、無彩色のものについては、この限りでない。 ハ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。 |
3 条例第九条第二項第二号に掲げる広告物等
区分 | 基準 |
表示の内容 | 表示し、又は設置しようとする者の氏名又は名称、住所及び表示し、又は設置しようとする期間が見やすい箇所に記載されたものであること。 |
4 条例第九条第三項第一号に掲げる広告物等
(一) 共通基準
区分 | 基準 |
一 表示面積 | 自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内における表示面積の合計が十平方メートル以下であること。 |
二 色彩 | イ 使用する色彩の数が三以下であること。 ロ 最大面積色の明度が二以上八以下であること。ただし、無彩色のものについては、この限りでない。 ハ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。 |
三 その他 | イ 広告物の表示面については、周辺の風致や景観と調和したものであること。 ロ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、美観風致の維持のために配慮されたものであること。 ハ 回転灯を使用していないこと。 ニ 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 ホ 表示の内容が変化するものでないこと。 |
(二) 個別基準
(1) 建築物を利用する広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 屋上に表示され、又は設置される広告物等 | 表示し、又は設置しないこと。 | |
二 外壁から突出する広告物等 | 高さ | イ 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。 ロ 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。 |
表示面積 | 一個につき一方向の表示面積が五平方メートル以下であること。 | |
その他 | 広告物等が外壁から突出する幅が一・五メートル以下であること。 | |
三 外壁を利用する広告物等(懸垂幕に限る。) | 高さ | 懸垂幕の上端が外壁の上端から突出しないこと。 |
四 外壁を利用する広告物等(懸垂幕を除く。) | 高さ | 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。 |
その他 | 広告物等が外壁の側端から突出しないこと。 |
(2) 建植する広告物等に係る基準
区分 | 基準 |
一 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
二 表示面積 | 一個につき一方向の表示面積が四平方メートル以下であること。 |
(3) 工作物を利用する広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 塀又は垣を利用する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが二・五メートル以下であること。 |
その他 | 広告物等の側端が塀又は垣の壁面の側端及びその延長線から突出しないこと。 | |
二 その他の工作物を利用する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
表示面積 | 一の工作物につき表示面積の合計が四平方メートル以下であること。 |
(4) 簡易な広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 広告幕(建築物の外壁を利用する懸垂幕を除く。) | 高さ | 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上で、かつ、地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
表示面積 | 一枚につき一方向の表示面積が四平方メートル以下であること。 | |
二 アドバルーン | 表示し、又は設置しないこと。 | |
三 のぼり、旗その他これらに類するもの | 道路の路肩から五メートル以内に設置する場合にあっては、相互の間隔を五メートル以上離すこと。ただし、自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内に設置する場合であって、設置する数が三以下のときは、この限りでない。 |
5 条例第九条第三項第二号に掲げる広告物等
区分 | 基準 |
一 表示面積 | イ 一方向の表示面積の合計が五平方メートル以下であること。 ロ 一の車両、船舶等につき表示面積の合計が十平方メートル以下であること。 ハ イ及びロにかかわらず、バス及び電車にあっては、一の車両につき表示面積の合計が底部を除く表面積の十分の三以下であること。 |
二 色彩 | イ 使用する色彩の数が三以下であること。 ロ 最大面積色の明度が二以上八以下であること。ただし、無彩色のものについては、この限りでない。 ハ 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。 |
改正文(平成二八年告示第一三八号)抄
平成二十八年十月一日から適用する。
改正文(平成二九年告示第三三一号)抄
平成三十年四月一日から適用する。