○政治資金規正法第二十条の二第二項の規定による収支報告書等の閲覧及び写しの交付の請求に関する規程

平成二十年十二月二十二日

山梨県選挙管理委員会規程第三号

政治資金規正法第二十条の二第二項の規定による報告書の閲覧の請求及びその方法に関する規程(昭和二十三年山梨県選挙管理委員会告示第三十四号)の全部を改正する。

政治資金規正法第二十条の二第二項の規定による収支報告書等の閲覧及び写しの交付の請求に関する規程

(閲覧の請求)

第一条 政治資金規正法(以下「法」という。)により山梨県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された報告書、法第十四条第一項の規定による書面又は政治資金監査報告書(以下「収支報告書等」という。)の閲覧は委員会においてこれをしなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第二条 何人も法第二十条の二第二項の期間内においてはいつでも収支報告書等の閲覧を請求することができる。ただし、収支報告書等の閲覧は山梨県庁の執務時間中にこれをしなければならない。

2 前項の閲覧を請求するときは別表様式一の閲覧者名簿に住所、氏名等を記載しなければならない。

(閲覧の方法)

第三条 収支報告書等の閲覧は、委員会の書記長が指定する場所でこれをしなければならない。

2 収支報告書等はこれを指定された場所以外に持ち出すことができない。

3 収支報告書等はてい重にこれを取扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前三項の規定に違反する者に対しては書記長は、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(写しの交付の請求等)

第四条 法第二十条の二第二項の規定により、収支報告書等の写しの交付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)別表様式二に所要事項を記載し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

3 委員会は、法第二十条の二第二項の規定による請求を受けたときは、当該請求があった日から起算して十五日以内に、当該請求に係る収支報告書等の写しを、交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の規定する期間を十五日に限り延長することができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を別表様式三により通知しなければならない。

5 法第二十条の二第二項の規定による請求に係る収支報告書等が著しく大量であるため、当該請求があった日から起算して三十日以内にそのすべてについて交付することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、委員会は、当該請求に係る収支報告書等のうちの相当の部分につき当該期間内に交付をし、残りの収支報告書等については相当の期限内に交付をすれば足りる。この場合において、委員会は第三項で規定する期間内に、請求者に対し、別表様式四により通知しなければならない。

この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。

(令和元年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(令元選管規程三・一部改正)

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(令元選管規程三・一部改正)

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(令元選管規程三・一部改正)

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政治資金規正法第二十条の二第二項の規定による収支報告書等の閲覧及び写しの交付の請求に関す…

平成20年12月22日 選挙管理委員会規程第3号

(令和元年12月26日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第4節 政治資金
沿革情報
平成20年12月22日 選挙管理委員会規程第3号
令和元年12月26日 選挙管理委員会規程第3号