○山梨県民生委員定数条例
平成二十六年七月十四日
山梨県条例第五十八号
山梨県民生委員定数条例をここに公布する。
山梨県民生委員定数条例
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第四条第一項に規定する条例で定める民生委員の定数は、次の表の上欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
富士吉田市 | 一〇四人 |
都留市 | 八二人 |
山梨市 | 一二九人 |
大月市 | 一一九人 |
韮崎市 | 一一〇人 |
南アルプス市 | 一七八人 |
北杜市 | 一八七人 |
甲斐市 | 一六六人 |
笛吹市 | 二〇六人 |
上野原市 | 一〇〇人 |
甲州市 | 一二七人 |
中央市 | 七五人 |
市川三郷町 | 七五人 |
早川町 | 二三人 |
身延町 | 九八人 |
南部町 | 四六人 |
富士川町 | 六四人 |
昭和町 | 四一人 |
道志村 | 一五人 |
西桂町 | 一二人 |
忍野村 | 一九人 |
山中湖村 | 一三人 |
鳴沢村 | 七人 |
富士河口湖町 | 六六人 |
小菅村 | 九人 |
丹波山村 | 七人 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第一〇号)
この条例中第一条の規定は平成三十一年四月一日から、第二条の規定は同年十二月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一五号)
この条例は、令和四年十二月一日から施行する。