○山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例

平成二十六年三月二十八日

山梨県条例第十七号

山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例をここに公布する。

山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、県民の口くうの健康を保持し、若しくは増進し、又はその機能を維持し、若しくは向上させる取組(以下「口腔の健康づくり」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条 口腔の健康づくりの推進は、口腔の健康づくりが子どもの健やかな成長にとって不可欠であり、また、生活習慣病の予防等に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、県民が生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うこと並びに県民が乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。第五条第一項及び第二項並びに第六条第一号において同じ。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることができるようにすることを旨として行われなければならない。

(県の責務)

第三条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、市町村並びに歯科医療等(歯科医療及び歯科保健指導並びに医療、保健、教育及び保育、介護その他の社会福祉をいう。以下この項において同じ。)に関する職務に従事する者並びに歯科医療等に関する関係機関及び関係団体(第五条第四項において「歯科医療等従事者等」という。)と連携して前項の施策を実施するものとする。

(市町村への協力)

第四条 県は、市町村が行う口腔の健康づくりの推進を図るための施策について、その求めに応じ、口腔の健康づくりの推進に関する専門的技術的な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(県民の役割等)

第五条 県民は、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、口腔の健康づくりを行うよう努めるものとする。

2 障害者又は高齢者であって、自ら口腔の健康づくりを行うことが困難なもの(以下この項及び次条第二号において「障害者等」という。)を養護する者は、障害者等が歯科に係る検診及び歯科保健指導を受けることができるようにすることその他の障害者等についての口腔の健康づくりを行うよう努めるものとする。

3 父母その他の子どもを現に監護する者は、子どもの歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けさせること、子どもが健全な食習慣を確立することができるようにすることその他の子どもについての口腔の健康づくりを行うよう努めるものとする。

4 歯科医療等従事者等は、県が口腔の健康づくりの推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。

(基本的施策)

第六条 県は、口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。

 県民が乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔の機能の状態及び歯科疾患の特性に応じた歯科に係る検診及び歯科保健指導を受ける機会を確保できるようにするための取組を支援すること。

 障害者等を養護する者又は父母その他の子どもを現に監護する者が行う障害者等又は子どもについての口腔の健康づくりを支援すること。

 フッ化物の応用その他の科学的根拠に基づく歯科疾患の予防のための取組に対する助言その他の援助を行うこと。

 歯科医療とがん、糖尿病等の疾病に関する医療との連携を図る取組を支援すること。

 口腔の健康づくりの推進に関する普及啓発を行うこと。

 口腔の健康づくりの推進に関する調査研究並びに情報の収集及び提供を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、口腔の健康づくりの推進に関し必要な施策

(計画の策定)

第七条 知事は、口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、口腔の健康づくりの推進に関する計画(以下この条において「口腔の健康づくり計画」という。)を策定するものとする。

2 口腔の健康づくり計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 口腔の健康づくりの推進に関する施策の実施のための方針

 前号に掲げるもののほか、口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、口腔の健康づくり計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前項の規定は、口腔の健康づくり計画の変更について準用する。

(口腔の健康づくり推進週間)

第八条 県民の間に広く口腔の健康づくりの推進についての関心と理解を深めるとともに、県民が積極的に口腔の健康づくりに関する活動を行う意欲を高めるため、口腔の健康づくり推進週間を設ける。

2 口腔の健康づくり推進週間は、毎年十一月八日から同月十四日までとする。

3 県は、口腔の健康づくりの推進に関して特に優れた取組を行ったものの表彰その他の口腔の健康づくり推進週間の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。

(財政上の措置)

第九条 県は、口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例

平成26年3月28日 条例第17号

(平成26年3月28日施行)