○山梨県農地集積・集約化対策基金条例
平成二十六年三月十二日
山梨県条例第二号
山梨県農地集積・集約化対策基金条例をここに公布する。
山梨県農地集積・集約化対策基金条例
(設置)
第一条 農用地(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第一項に規定する農用地をいう。)の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、山梨県農地集積・集約化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平二八条例一一・旧附則・一部改正)
(処分の特例)
2 第六条の規定にかかわらず、基金は、基金に積み立てるため国から交付を受けた資金の全部又は一部を、その求めに応じて国に返還するために必要な経費の財源に充てるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(平二八条例一一・追加)
附則(平成二八年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。