○山梨県富士山保全協力金基金条例
平成二十六年三月十二日
山梨県条例第一号
山梨県富士山保全協力金基金条例をここに公布する。
山梨県富士山保全協力金基金条例
(設置)
第一条 信仰の対象であり、芸術の源泉である等顕著で普遍的な文化的価値を有する富士山を後世に継承することが重要であることに鑑み、富士山の環境保全に関する施策を実施する等のため、山梨県富士山保全協力金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、次に掲げる事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
一 富士山の環境保全に関する事業
二 富士山における登山の安全の確保に関する事業
三 富士山への来訪者が富士山の有する顕著で普遍的な文化的価値についての理解を深めるための事業
四 富士山保全協力金(富士山への登山をする者の寄附した寄附金をいう。)の採納に関する事業
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。