○平成二十六年六月に支給する期末手当の特例に関する規則

平成二十六年三月六日

山梨県人事委員会規則第四号

平成二十六年六月に支給する期末手当の特例に関する規則

(権衡職員についての特例)

第一条 山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十四号。以下「改正県職員給与条例」という。)附則第三項の人事委員会規則で定める職員、山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十五号。以下「改正学校職員給与条例」という。)附則第三項の人事委員会規則で定める教育職員及び山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十六号。以下「改正警察職員給与条例」という。)附則第三項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

 平成二十五年十二月一日に山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号。以下「山梨県職員給与条例等」という。)のいずれかの条例が適用されていた者であって、平成二十五年十二月二日から平成二十六年六月一日までの間に人事交流等により引き続いて山梨県職員給与条例等のうち平成二十五年十二月一日に適用されていた条例以外のものが適用されることとなり、平成二十六年六月に当該条例に基づき期末手当を支給されるもの

 平成二十五年十二月一日に山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第四十三号。以下「企業職員給与条例」という。)又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十六年山梨県条例第七号。以下「単純労務職員給与条例」という。)のいずれかの条例が適用されていた者であって、平成二十五年十二月二日から平成二十六年六月一日までの間に人事交流等により引き続いて山梨県職員給与条例等のいずれかが適用されることとなり、平成二十六年六月に当該条例に基づき期末手当を支給されるもの

 平成二十五年十二月一日において公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第二条第一項の規定により派遣され、同条例第四条の規定の適用を受けない職員であって、平成二十五年十二月二日から平成二十六年六月一日までの間に職務に復帰し、平成二十六年六月に山梨県職員給与条例等に基づき期末手当を支給されるもののうち人事委員会が定めるもの

 平成二十五年十二月一日において山梨県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役職員であった者であって、平成二十五年十二月二日から平成二十六年六月一日までの間に人事交流等により引き続いて職員となり、平成二十六年六月に山梨県職員給与条例等に基づき期末手当を支給されるもの

 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認めるもの

2 改正県職員給与条例附則第三項、改正学校職員給与条例附則第三項及び改正警察職員給与条例附則第三項の規定による期末手当の調整については、次の各号に定めるとおりとする。

 前項第一号に掲げる者に係る期末手当の額については、平成二十六年六月に適用される山梨県職員給与条例等の規定により算定される期末手当の額(以下この号から第三号までにおいて「基準額」という。)から、に掲げる額からに掲げる額を控除して得た額に相当する額を減じた額とする。この場合において、に掲げる額からに掲げる額を控除して得た額に相当する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十五年十二月一日に適用されていた山梨県職員給与条例等の規定により平成二十五年十二月に支給された期末手当の額

 に掲げる期末手当の額の算定について、改正県職員給与条例附則第二項第二号、改正学校職員給与条例附則第二項第二号又は改正警察職員給与条例附則第二項第二号(第三号において「改正県職員給与条例附則第二項第二号等」という。)の規定の例により算定される額

 前項第二号に掲げる者に係る期末手当の額については、基準額から、に掲げる額からに掲げる額を控除して得た額に相当する額を減じた額とする。この場合において、に掲げる額からに掲げる額を控除して得た額に相当する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十五年十二月一日に適用されていた企業職員給与条例又は単純労務職員給与条例の規定により平成二十五年十二月に支給された期末手当の額

 に掲げる期末手当の額の算定について、企業職員給与条例若しくは単純労務職員給与条例又はこれらに基づく規程によりその例によることとされる改正県職員給与条例附則第二項第二号の規定の例により算定される額

 前項第三号及び第四号に掲げる者に係る期末手当の額については、基準額から、に掲げる額からに掲げる額を控除して得た額に相当する額を減じた額とする。この場合において、に掲げる額からに掲げる額を控除して得た額に相当する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十五年十二月一日に山梨県職員給与条例等が適用され、当該条例の規定により平成二十五年十二月に期末手当が支給されていたとした場合の当該期末手当の額

 に掲げる期末手当の額の算定について、改正県職員給与条例附則第二項第二号等の規定の例により算定される額

 前項第五号に掲げる者については、前三号の規定の例により、人事委員会が別に定める。

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

平成二十六年六月に支給する期末手当の特例に関する規則

平成26年3月6日 人事委員会規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
平成26年3月6日 人事委員会規則第4号