○山梨県警察の留置施設の実地監査に関する規則

平成二十五年十一月七日

山梨県公安委員会規則第七号

山梨県警察の留置施設の実地監査に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十八条の規定に基づき、留置施設の実地監査(以下「実地監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施項目)

第二条 実地監査は、次に掲げる事項について行うものとする。

 留置施設の管理運営に関すること。

 被留置者の処遇に関すること。

(実施方法)

第三条 実地監査は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察その他適当な方法により実施するものとする。

(実施)

第四条 実地監査は、毎年度一回以上、全ての留置施設において実施しなければならない。

(実施計画)

第五条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、実地監査計画を作成したときは、これを公安委員会に報告しなければならない。

(報告)

第六条 本部長は、公安委員会に対し実地監査を実施したときは、その結果を取りまとめ、公安委員会に報告しなければならない。

(細目)

第七条 この規則に定めるもののほか、実地監査の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山梨県警察の留置施設の実地監査に関する規則

平成25年11月7日 公安委員会規則第7号

(平成25年11月7日施行)

体系情報
第13編 察/第2章 務/第4節
沿革情報
平成25年11月7日 公安委員会規則第7号