○山梨県県道の構造基準等を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十八日

山梨県規則第六号

山梨県県道の構造基準等を定める条例施行規則

(車線により構成されない車道の部分)

第二条 条例第四条第一項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

一 交差点

二 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

三 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

四 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

五 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(交通安全施設)

第三条 条例第三十五条第一項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 駒止

二 道路標識

三 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

四 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(照明施設の光源)

第四条 条例第三十五条第三項の規則で定める光源は、発光ダイオードとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

(防雪施設)

第五条 条例第三十九条第一項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 吹きだまり防止施設

二 雪崩防止施設

附則

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

山梨県県道の構造基準等を定める条例施行規則

平成25年3月28日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第3章 道路
沿革情報
◆ 平成25年3月28日 規則第6号