○山梨県立図書館運営規則

平成二十四年十月十八日

山梨県教育委員会規則第十一号

山梨県立図書館運営規則を次のように定める。

山梨県立図書館運営規則

山梨県立図書館運営規則(昭和四十五年山梨県教育委員会規則第十号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の方法)

第二条 この規則による図書館の利用方法は、閲覧、調査相談、複製及び貸出とする。

(入館の制限)

第三条 館長は、図書館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 図書館の施設、設備器具又は図書館資料(図書館内に備え置かれた図書、逐次刊行物、視聴覚資料その他の資料をいう。以下同じ。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(損害の賠償)

第四条 利用中の図書館資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、館長に対し速やかに図書館資料汚損・損傷・亡失届(第一号様式)を提出しなければならない。

2 図書館資料を汚損し、損傷し又は亡失した者及び返却しなかった者は、現品又は館長が指定する現品と同程度の資料の提供によって、これらのことにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その汚損等がやむを得ない理由によるものと館長が認めるときは、この限りでない。

(閲覧)

第五条 図書館資料は、図書館内の所定の場所において閲覧することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる図書館資料は、閲覧を制限するものとする。

 劣化が著しい図書館資料

 その他館長が、閲覧させることを不適当と認める図書館資料

(サイレントルーム等の利用)

第六条 サイレントルーム、読書サービス室、マイクロフィルム閲覧室、視聴覚ブース又はパソコン席を利用しようとする者は、館長の許可を得なければならない。

(調査相談)

第七条 図書館を利用しようとする者は、教養、調査研究、レクリエーション等に関する資料等について、図書館に調査相談を求めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項のうち専門的判断を伴うものについては、調査相談を受けることができない。

 古書、古文書及び美術品の鑑定並びに市場価格の調査

 人生相談又は身上相談

 法律相談、医療相談又は健康相談

 その他館長が、不適当と認める事項

3 第一項の規定による調査相談は、口頭、電話、郵便、電子メール等の方法により、行うことができる。

(複製)

第八条 図書館資料の複製物の提供を受けようとする者は、館長に対し、複製申込書(第二号様式)を提出しなければならない。

2 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十一条第一項第一号の規定にかかわらず、次に掲げる図書館資料の複製物は提供しない。

 取得の条件として複製物の提供の禁止が定められている図書館資料

 その他館長が、複製物を提供することを不適当と認める図書館資料

(個人貸出)

第九条 県内に居住し、通勤し、若しくは通学する者及び館長が特に認める者は、図書館資料の貸出を受けることができる。

2 図書館資料の貸出を受けようとする者は、館長に対し、あらかじめ図書館利用者登録申込書(第三号様式)を提出し、図書館利用カード(第四号様式)の交付を受けなければならない。

3 図書館資料の貸出を受けようとする者は、貸出を受ける際に図書館利用カードを提示しなければならない。

4 図書館利用カードは、他人に貸与してはならない。

5 図書館利用カードの紛失、損傷又は記載事項の変更があった場合には、館長に対し、速やかに図書館利用カード紛失・損傷・変更届(第五号様式)を届け出なければならない。

(団体貸出)

第十条 県内の官公署、学校及び館長が特に認める団体は、図書館資料の貸出を受けることができる。

2 図書館資料の貸出を受けようとする団体は、団体登録申込書(第六号様式)により利用者登録をし、貸出を受ける際には、館長に対し、団体貸出申込書(第七号様式)を提出しなければならない。

(貸出禁止)

第十一条 次に掲げる図書館資料は、貸出をしないものとする。

 禁帯出表示図書

 貴重書

 閲覧及び保存用の地域資料

 官報

 公報

 参考書表示図書

 新聞

 マイクロフィルム

 未整理の資料

 未装ていの資料

十一 雑誌の最新号

十二 その他館長が、貸出を不適当と認めるもの

(貸出の取消し等)

第十二条 館長は、図書館資料の貸出を受けた者が返却期限までに返却しなかったとき若しくは図書館の利用者がこの規則に違反したときは、その者に係る貸出の許可を取り消し、又は貸出期間中にかかわらず、図書館資料の返却を求めることができる。

2 前項の規定による貸出の許可の取消しがあったときは、当分の間、当該利用者に対して貸出の許可を与えないことができる。

(相互貸借)

第十三条 図書館相互の図書の貸借については、別に館長が定めるところにより、行うものとする。

(寄贈及び寄託)

第十四条 図書館資料として館長が適当と認める資料は、寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄贈の申出のあったときは、山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)の規定に基づき、当該申出を受けるものとする。

3 寄託を受けた資料の管理及び利用については、図書館資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その貸出については、寄託者の承認を得なければならない。

4 図書館は、寄託を受けた資料が天災その他の不可抗力により汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負わない。

5 資料の寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし、図書館でその一部又は全部を負担することができる。

(入館者の遵守事項)

第十五条 図書館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 火災、盗難その他の事故の防止に努めること。

 敷地内において喫煙し、又は館長が別に定める場所以外の場所において飲食しないこと。

 係員の指示に従うこと。

 その他館長が、必要と認め指示した事項

(補則)

第十六条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は施行前にこの規則による改正前の山梨県立図書館運営規則の規定によりした図書館利用カードの交付は、この規則の相当する規定によりした図書館利用カードの交付とみなす。

(令和五年教委規則第七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令5教委規則7・一部改正)

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(令5教委規則7・一部改正)

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(令5教委規則7・一部改正)

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(令5教委規則7・一部改正)

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(令5教委規則7・一部改正)

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(令5教委規則7・一部改正)

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山梨県立図書館運営規則

平成24年10月18日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)