○山梨県病院及び診療所に関する基準等を定める条例

平成二十四年十二月二十七日

山梨県条例第七十四号

山梨県病院及び診療所に関する基準等を定める条例をここに公布する。

山梨県病院及び診療所に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の規定に基づき、病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定めるものとする。

(既存病床数及び申請病床数の補正)

第二条 法第七条の二第四項に規定する条例で定める既存の病床数及び当該申請に係る病床数の算定方法は、次のとおりとする。

 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床数又は当該申請に係る病床数に次の式により算定した数(次の式により算定した数が、〇・〇五以下であるときは零)を乗じて得た数を既存の病床数及び当該申請に係る病床数として算定する。

当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数/当該病床の利用者の数

 放射線治療病室の病床については、既存の病床数及び当該申請に係る病床数に算入しない。

 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床数に算入しない。

 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床数に算入しない。

2 前項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があった日前又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請(以下この項及び附則第二項において「命令等」という。)をしようとする日前の直近の九月三十日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があった日前又は当該命令等をしようとする日前の直近の九月三十日において業務が行われなかったときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

3 申請に係る病床数についての第一項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床数は、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

(平二七条例二七・平三〇条例三五・一部改正)

(専属薬剤師の設置)

第三条 病院及び医師が常時三人以上勤務する診療所には、法第十八条の専属の薬剤師を置かなければならない。

(平三〇条例三五・旧第四条繰上)

(病院の従業者)

第四条 法第二十一条第一項第一号に規定する条例で定める従業者は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定めるとおりとする。

 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもって除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときはとし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数はとして計算する。)

 看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数ををもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数ををもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときはとし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数はとして計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当な数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当な数を歯科衛生士とすることができる。

 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに

 栄養士 病床数百以上の病院にあっては、

 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実情に応じた適当な数

 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあっては、病院の実情に応じた適当な数

2 前項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。ただし、開設又は再開の場合は、推定数による。

(平三〇条例三五・旧第五条繰上)

(病院の施設)

第五条 法第二十一条第一項第十二号の条例で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、その構造設備は、当該各号に定めるとおりとする。

 消毒施設及び洗濯施設(法第十五条の三第二項の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。) 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)

 談話室(療養病床を有する病院に限る。) 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。

 食堂(療養病床を有する病院に限る。) 内のりによる測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。

 浴室(療養病床を有する病院に限る。) 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

(平三〇条例三五・旧第六条繰上、平三〇条例四一・一部改正)

(療養病床を有する診療所の従業者)

第六条 法第二十一条第二項第一号に規定する条例で定める従業者は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定めるとおりとする。

 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに

 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに

 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当な数

2 前項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、開設又は再開の場合は、推定数による。

(平三〇条例三五・旧第七条繰上・一部改正)

(療養病床を有する診療所の施設)

第七条 法第二十一条第二項第三号の条例で定める施設については、第五条第二号から第四号までの規定を準用する。

(平三〇条例三五・旧第八条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(既存の病床数の補正等の特例)

2 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は命令等をしようとする場合において、知事が当該申請又は命令等に係る病床の種別に応じ医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十に規定する区域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成三十年四月一日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。附則第十三項において同じ。)又は介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。附則第十三項において同じ。)の用に供することをいう。附則第十三項において同じ。)を行った場合における当該療養病床の転換に係る入所定員数については、平成三十六年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床数として算入する。

(平三〇条例三五・全改)

(療養病床に係る経過措置)

3 療養病床を有する病院であって、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第三十三号。附則第五項及び第七項において「平成二十四年改正省令」という。)の施行の際現に、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(以下「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下この項、附則第五項及び第七項において「看護師等の員数」という。)第四条第一項第二号及び第三号に掲げる数に満たない病院(以下この項及び次項において「特定病院」という。)であるもの(その開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを知事に届け出たものに限る。)に置くべき看護師等の員数は、この条例の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間は、同条第一項第二号及び第三号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数ををもって除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数ををもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数ををもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときはとし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数はとして計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当な数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当な数を歯科衛生士とすることができる。

 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに

(平三〇条例三五・旧第五項繰上・一部改正)

4 前項の規定の適用を受ける病院の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に再び特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを知事に届け出た場合には、同項中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。

(平三〇条例三五・追加)

5 療養病床を有する診療所であって、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第六条第一項第一号及び第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この項及び次項において「特定診療所」という。)であるもの(その開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出たものに限る。)に置くべき看護師等の員数は、この条例の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間は、同条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに

 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに

(平三〇条例三五・旧第六項繰上・一部改正)

6 前項の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には、同項中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。

(平三〇条例三五・追加)

7 療養病床を有する診療所であって、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が附則第十一項第一号に掲げる数に満たない診療所(以下この項及び次項において「特定診療所」という。)であるもの(その開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出たものに限る。)に置くべき看護師等の員数は、この条例の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間は、同号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一(そのうちの一については、看護師又は准看護師)とする。

(平三〇条例三五・一部改正)

8 前項の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には、同項中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。

(平三〇条例三五・追加)

(病院の従業者の員数に係る経過措置)

9 精神病床を有する病院(医療法施行規則第四十三条の二に規定するものを除く。)については、当分の間、第四条第一項第二号中「歯科衛生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)から減じた数を看護補助者と」とする。

(平三〇条例三五・旧第八項繰下・一部改正)

(療養病床を有する病院の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置)

10 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下この項及び附則第十二項において「平成十三年改正省令」という。)の施行の際現に医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)による改正前の医療法(以下この項において「旧医療法」という。)第七条第一項の開設の許可を受けている病院の建物(平成十三年改正省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、平成十三年改正省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群(附則第十二項において「旧療養型病床群」という。)に係る病床であって、平成十三年改正省令第八条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十五号。附則第十二項において「平成十年改正省令」という。)附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)附則第六条の規定の適用を受けているものを有する病院(平成十三年改正省令の施行後に新築され、増築され、又は全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)については、第五条第二号から第四号までの規定は適用しない。

(平三〇条例三五・旧第九項繰下・一部改正)

(療養病床を有する診療所の従業者の員数に係る経過措置)

11 法第二十一条第二項第一号に規定する従業者(医師及び歯科医師を除く。)の員数は、当分の間、第六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 看護師、准看護師及び看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一。ただし、そのうちのについては看護師又は准看護師とする。

 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当な数

(平三〇条例三五・旧第十項繰下・一部改正)

(療養病床を有する診療所の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置)

12 平成十三年改正省令の施行の際現に開設されている診療所の建物(平成十三年改正省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、平成十三年改正省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の旧療養型病床群に係る病床であって、平成十三年改正省令第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第六条の規定の適用を受けているものを有する診療所(平成十三年改正省令の施行後に新築され、増築され、又は全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)については、第七条の規定は適用しない。

(平三〇条例三五・旧第十一項繰下・一部改正)

(既存の病床数の補正)

13 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)附則第二十八条の規定により条例で定める基準は、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成三十年四月一日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換を行った介護老人保健施設又は介護医療院の入所定員数を、平成三十六年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床数とみなすものとする。

(平三〇条例三五・追加)

(平成二七年条例第二七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条の規定、第三条の規定(山梨県軽費老人ホームに関する基準を定める条例第二十三条第一項第一号の改正規定(「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改める部分に限る。)を除く。)、第四条の規定(山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例第二十二条第一項第一号の改正規定(「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第五条及び第七条の規定 平成二十八年四月一日

(平成三〇年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例の一部改正)

2 山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例(平成二十四年山梨県条例第六十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年条例第四一号)

この条例は、平成三十年十二月一日から施行する。

山梨県病院及び診療所に関する基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第74号

(平成30年12月1日施行)