○山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十七日

山梨県条例第五十七号

山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例をここに公布する。

山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準(第二条―第三十一条の二)

第三章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準(第三十二条―第四十二条)

第四章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準(第四十三条―第四十八条)

第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準(第四十九条―第五十二条)

第六章 雑則(第五十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十七条第一項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

第二章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第二条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

3 特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立った処遇を行うよう努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

5 特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(構造設備の一般原則)

第三条 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(設備の専用)

第四条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の資格要件)

第五条 特別養護老人ホームの施設長は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

3 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第六条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(平三〇条例三〇・令三条例二一・一部改正)

(運営規程)

第七条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 職員の職種、数及び職務の内容

 入所定員

 入所者の処遇の内容及び費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(平三〇条例三〇・令三条例二一・一部改正)

(非常災害対策)

第八条 特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を作成し、非常災害の際の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、特別養護老人ホームの立地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたものとしなければならない。

3 特別養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な措置に関する訓練を行わなければならない。

4 前項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努めなければならない。

5 特別養護老人ホームは、非常災害の際に入所者及び職員が必要とする飲料水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を行うよう努めなければならない。

(記録の整備)

第九条 特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 入所者の処遇に関する計画

 行った具体的な処遇の内容等の記録

 第十五条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二十九条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 第三十一条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(設備の基準)

第十条 特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。第三十五条第一項第二号イ第四十四条第一項第二号イ及び第五十条第一項第二号イにおいて同じ。)又は消防署長と相談の上、第八条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第八条第三項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全が確保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、これらの設備を設けないことができる。

 居室

 静養室(居室で静養することが一時的に困難な心身の状況にある入所者を静養させることを目的とする設備をいう。以下同じ。)

 食堂

 浴室

 洗面設備

 便所

 医務室

 調理室

 介護職員室

 看護職員室

十一 機能訓練室

十二 面談室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

十五 介護材料室

十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項第一号から第九号まで及び第十一号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 居室は、次のとおりとする。

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては二人、入所者のプライバシーに配慮した措置が講じられ、かつ、地域の実情等を踏まえ知事が必要と認める場合にあっては二人以上四人以下とすることができる。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 静養室は、次のとおりとする。

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 に定めるもののほか、前号ロ及びからまでに定めるところによること。

 浴室は、介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 洗面設備は、次のとおりとする。

 居室のある階ごとに設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所は、次のとおりとする。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 医務室は、次のとおりとする。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

 調理室は、火気を使用する部分について不燃材料を用いること。

 介護職員室は、次のとおりとする。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 必要な備品を備えること。

 食堂及び機能訓練室は、次のとおりとする。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

5 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(以下「居室、静養室等」という。)は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。

 居室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。

 三階以上の階にある居室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 居室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備(第三十五条第五項第三号第四十四条第五項第三号及び第五十条第五項第三号において「特定防火設備」という。)により防災上有効に区画されていること。

6 前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次のとおりとする。

 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とする。

 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

 廊下及び階段には、手すりを設けること。

 階段の傾斜は、緩やかにすること。

 居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(職員の配置の基準)

第十一条 特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。

 施設長 一

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。) 次のとおりとする。

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 入所者の数が三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上

(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三以上

(4) 入所者の数が百三十を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 栄養士 一以上

 機能訓練指導員 一以上

 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当な数

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項の「常勤換算方法」とは、職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長及び同項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。

7 第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

(平三〇条例三〇・一部改正)

(サービス提供困難時の対応)

第十二条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院して治療する必要がある場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(平三〇条例三〇・一部改正)

(入退所)

第十三条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。第五項において同じ。)を行う者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(同法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の利用状況等の把握に努めなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。

3 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員の間で協議しなければならない。

4 特別養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

5 特別養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二七条例二七・一部改正)

(入所者の処遇に関する計画)

第十四条 特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

(処遇の方針)

第十五条 特別養護老人ホームは、入所者について、その者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。

2 入所者の処遇は、入所者の処遇に関する計画に基づき、漫然としたもの又は画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。

3 特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、入所者に対し身体的拘束等(身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為をいう。以下同じ。)を行ってはならない。ただし、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

5 特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 特別養護老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇条例三〇・令三条例二一・一部改正)

(介護)

第十六条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

2 特別養護老人ホームは、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 特別養護老人ホームは、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

7 特別養護老人ホームは、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第十七条 特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

(相談及び援助)

第十八条 特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第十九条 特別養護老人ホームは、趣味、教養又は娯楽に係る活動のための設備を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 特別養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(機能訓練)

第二十条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第二十一条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(入所者の入院期間中の取扱い)

第二十二条 特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。

(緊急時等の対応)

第二十二条の二 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っている場合において入所者の病状の急変が生じたときその他必要なときのため、あらかじめ、第十一条第一項第二号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

(平三〇条例三〇・追加)

(施設長の責務)

第二十三条 特別養護老人ホームの施設長は、当該特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで及び第十二条から第三十一条の二までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(令三条例二一・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十四条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めなければならない。

2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十四条の二 特別養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 特別養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 特別養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例二一・追加)

(定員の遵守)

第二十五条 特別養護老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第二十六条 特別養護老人ホームは、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令三条例二一・一部改正)

(協力病院等)

第二十七条 特別養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院(当該特別養護老人ホームとの間で入所者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている病院をいう。)を定めなければならない。

2 特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該特別養護老人ホームとの間で入所者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第二十八条 特別養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情処理)

第二十九条 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 特別養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第三十条 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第三十一条 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。

 定期的に、事故発生の防止のための委員会を開催し、及び職員に対する研修を行うこと。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 特別養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(虐待の防止)

第三十一条の二 特別養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三条例二一・追加)

第三章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(この章の趣旨)

第三十二条 前章(第十一条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホーム(施設の全部においてユニット(少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)

第三十三条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(運営規程)

第三十四条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 職員の職種、数及び職務の内容

 入居定員

 ユニットの数及びユニットごとの入居定員

 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(平三〇条例三〇・令三条例二一・一部改正)

(設備の基準)

第三十五条 ユニット型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第四十二条において準用する第八条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第四十二条において準用する第八条第三項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全が確保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 ユニット型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。

 ユニット

 浴室

 医務室

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

 介護材料室

 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項第一号から第四号までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 ユニットは、次のとおりとする。

 居室は、次のとおりとする。

(1) 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

(3) 地階に設けてはならないこと。

(4) 一の居室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とする。

(5) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(6) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。

(7) 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

(8) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

(9) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室は、次のとおりとする。

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 地階に設けてはならないこと。

(3) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(4) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかを満たすこと。

(i) 居室ごとに設けること。

(ii) 共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(2) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかを満たすこと。

(i) 居室ごとに設けること。

(ii) 共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 浴室は、介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 医務室は、次のとおりとする。

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

 調理室は、火気を使用する部分について不燃材料を用いること。

5 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。

 ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。

 三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

6 前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次のとおりとする。

 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とする(廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。)

 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

 廊下及び階段には手すりを設けること。

 階段の傾斜は、緩やかにすること。

 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(令三条例二一・一部改正)

(サービスの取扱方針)

第三十六条 入居者へのサービスの提供は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者へのサービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たっては、入居者に対し身体的拘束等を行ってはならない。ただし、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

7 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 ユニット型特別養護老人ホームは、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇条例三〇・令三条例二一・一部改正)

(介護)

第三十七条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型特別養護老人ホームは、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

9 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第三十八条 ユニット型特別養護老人ホームは、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第三十九条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、当該入居者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入居者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(勤務体制の確保等)

第四十条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めなければならない。

2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次のとおり職員を配置しなければならない。

 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間及び深夜については、のユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(定員の遵守)

第四十一条 ユニット型特別養護老人ホームは、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第四十二条 第三条から第六条まで、第八条第九条第十二条から第十四条まで、第十八条第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の二までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第四十二条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第四十二条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条から第三十一条の二まで」とあるのは「第三十四条及び第三十六条から第四十一条まで並びに第四十二条において準用する第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の二まで」と読み替えるものとする。

(令三条例二一・一部改正)

第四章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(この章の趣旨)

第四十三条 前二章の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(設備の基準)

第四十四条 地域密着型特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第四十八条において準用する第八条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第四十八条において準用する第八条第三項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全が確保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、これらの設備を設けないことができる。

 居室

 静養室

 食堂

 浴室

 洗面設備

 便所

 医務室

 調理室

 介護職員室

 看護職員室

十一 機能訓練室

十二 面談室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

十五 介護材料室

十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項第一号から第九号まで及び第十一号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 居室は、次のとおりとする。

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては二人、入所者のプライバシーに配慮した措置が講じられ、かつ、地域の実情等を踏まえ知事が必要と認める場合にあっては二人以上四人以下とすることができる。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 静養室は、次のとおりとする。

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 に定めるもののほか、前号ロ及びからまでに定めるところによること。

 浴室は、介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 洗面設備は、次のとおりとする。

 居室のある階ごとに設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所は、次のとおりとする。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 医務室は、医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

 調理室は、次のとおりとする。

 火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。

 サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。

 介護職員室は、次のとおりとする。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 必要な備品を備えること。

 食堂及び機能訓練室は、次のとおりとする。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

5 居室、静養室等は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。

 居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。

 三階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

6 前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次のとおりとする。

 廊下の幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とする(廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。)

 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

 廊下及び階段には、手すりを設けること。

 階段の傾斜は、緩やかにすること。

 居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

7 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。

(職員の配置の基準)

第四十五条 地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。

 施設長 一

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 生活相談員 一以上

 介護職員又は看護職員 次のとおりとする。

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

 看護職員の数は、一以上

 栄養士 一以上

 機能訓練指導員 一以上

 調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当な数

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項第六項及び第八項の「常勤換算方法」とは、職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

6 第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。

7 第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

8 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。

9 第一項第三号及び第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

 特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員

 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者

 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

 病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)

 診療所 事務員その他の従業者

10 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。

11 地域密着型特別養護老人ホームに山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(平成二十四年山梨県条例第五十八号。次項において「指定居宅サービス等基準条例」という。)第百四十七条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例(平成二十四年山梨県条例第五十九号)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(次項及び第十三項において「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該併設される事業所の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該事業所の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

12 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準条例第九十九条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この項及び第十四項において「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。第十四項において「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

13 地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。

14 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下この項において「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該併設される事業所に介護保険法第七十八条の四第一項及び第百十五条の十四第一項の市町村の条例で定める基準のうち指定小規模多機能型居宅介護事業所等で事業を行う者が当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に置くべき人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該併設される事業所の職務に従事することができる。

15 第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

(平二七条例一二・平二八条例二八・平三〇条例三〇・令三条例二一・一部改正)

(介護)

第四十六条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

2 地域密着型特別養護老人ホームは、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

7 地域密着型特別養護老人ホームは、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(地域との連携等)

第四十七条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。この場合において、運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者又はその家族の同意を得なければならない。

2 地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。

3 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

4 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(準用)

第四十八条 第二条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十一条の二の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第四十八条において準用する第十五条第五項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第四十八条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第四十八条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条から第三十一条の二まで」とあるのは「第四十六条及び第四十七条並びに第四十八条において準用する第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十一条の二」と読み替えるものとする。

(令三条例二一・一部改正)

第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(この章の趣旨)

第四十九条 前三章(第四十五条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(施設の全部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(設備の基準)

第五十条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第五十二条において準用する第八条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第五十二条において準用する第八条第三項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全が確保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。

 ユニット

 浴室

 医務室

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

 介護材料室

 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項第一号から第四号までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 ユニットは、次のとおりとする。

 居室は、次のとおりとする。

(1) 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

(3) 地階に設けてはならないこと。

(4) 一の居室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とする。

(5) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(6) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。

(7) 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

(8) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

(9) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室は、次のとおりとする。

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 地階に設けてはならないこと。

(3) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(4) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかを満たすこと。

(i) 居室ごとに設けること。

(ii) 共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(2) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかを満たすこと。

(i) 居室ごとに設けること。

(ii) 共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 浴室は、介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 医務室は、医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

 調理室は、次のとおりとする。

 火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。

 サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。

5 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。

 ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。

 三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

6 前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次のとおりとする。

 廊下の幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とする(廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。)

 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

 廊下及び階段には手すりを設けること。

 階段の傾斜は、緩やかにすること。

 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

7 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。

(令三条例二一・一部改正)

(介護)

第五十一条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

9 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(準用)

第五十二条 第三条から第六条まで、第八条第九条第十二条から第十四条まで、第十八条第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二第二十六条から第二十九条まで、第三十一条第三十一条の二第三十三条第三十四条第三十六条第三十八条から第四十一条まで及び第四十七条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第五十二条において準用する第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十二条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第五十二条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条から第三十一条の二まで」とあるのは「第五十一条並びに第五十二条において準用する第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条、第三十一条の二、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第四十七条」と読み替えるものとする。

(令三条例二一・一部改正)

第六章 雑則

(令三条例二一・追加)

(電磁的記録等)

第五十三条 特別養護老人ホームは、この条例において書面(文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定され、又は想定される作成等(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 特別養護老人ホームは、この条例において書面で行うことが規定され、又は想定される説明等については、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例二一・追加)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第十条第四項第一号イ及び第四十四条第四項第一号イの規定を適用する場合においては、第十条第四項第一号イ及び第四十四条第四項第一号イ中「一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては二人、入所者のプライバシーに配慮した措置が講じられ、かつ、地域の実情等を踏まえ知事が必要と認める場合にあっては二人以上四人以下とすることができる」とあるのは、「四人以下とすること」とする。

第三条 平成十二年四月一日において現に存した特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第十二号)附則第四条第一項(同令第四条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号。次条第二項において「設備運営基準」という。)第十八条第二項第十六号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたもの(平成十六年四月一日以降に全面的に改築されたものを除く。)については、第十条第三項第十四号第三十五条第三項第六号第四十四条第三項第十四号及び第五十条第三項第六号の規定は、当分の間、適用しない。

第四条 平成十二年四月一日において現に存した特別養護老人ホームの建物(基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次条において同じ。)について第十条第四項第一号及び第四十四条第四項第一号の規定を適用する場合においては、第十条第四項第一号イ及び第四十四条第四項第一号イ中「一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては二人、入所者のプライバシーに配慮した措置が講じられ、かつ、地域の実情等を踏まえ知事が必要と認める場合にあっては二人以上四人以下とすることができる」とあるのは「原則として四人以下とすること」と、第十条第四項第一号ハ及び第四十四条第四項第一項ハ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。

2 平成十二年四月一日において現に存した特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第十二号)附則第四条第二項(設備運営基準第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたものについて、前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として四人」とあるのは、「八人」とする。

第五条 平成十二年四月一日において現に存した特別養護老人ホームの建物については、第十条第四項第九号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)及び第四十四条第四項第九号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間、適用しない。

第六条 一般病床(医療法第七条第二項第五号の病床をいう。以下同じ。)、精神病床(同項第一号の病床のうち、健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成二十三年政令第三百七十五号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第八条において同じ。)又は療養病床(同法第七条第二項第四号の病床をいう。以下この条から附則第八条までにおいて同じ。)を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。次条及び附則第八条において同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設した場合における、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十条第四項第九号イ及び第四十四条第四項第九号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。

(平三〇条例三〇・一部改正)

第七条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設した場合における、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十条第四項第九号イ及び第四十四条第四項第九号イの規定にかかわらず、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(平三〇条例三〇・一部改正)

第八条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設した場合においては、第十条第六項第一号第三十五条第六項第一号第四十四条第六項第一号及び第五十条第六項第一号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。

(平三〇条例三〇・一部改正)

第九条 平成十五年四月一日以前に老人福祉法第十五条の規定により設置されている特別養護老人ホーム(同日において建築中のものであって、同月二日以降に同条の規定により設置されたものを含む。以下この条において「平成十五年前特別養護老人ホーム」という。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百六号)による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下この条において「特別養護老人ホーム旧基準」という。)第四十三条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームであるもの(平成二十三年九月一日において現に改修、改築又は増築中の平成十五年前特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。)であって、同日後に特別養護老人ホーム旧基準第四十三条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む。以下この条において「一部ユニット型特別養護老人ホーム」という。)のうち、介護保険法第四十八条第一項の指定を受けている介護老人福祉施設であるもの(同日からこの条例の施行の日まで引き続き一部ユニット型特別養護老人ホームとして運営しているものに限る。)については、この条例の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

(平成二七年条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

第二条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下この条及び附則第九条第一項において「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(附則第四条第三項において「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

 第二条の規定による改正前の山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(次条第七項及び附則第五条第一項第二号において「旧居宅サービス条例」という。)第五条第二項及び第五項、第七条第二項、第四十二条第三項並びに第四十四条第二項の規定

 第三条の規定による改正前の山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下「旧予防サービス条例」という。)第四条及び第六条から第四十六条までの規定

第三条 前条に定めるもののほか、旧指定介護予防訪問介護の事業の基準は、この条及び次条に定めるとおりとする。

2 旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者(次項及び第七項並びに次条第二項において「旧指定介護予防訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(次項及び第六項において「旧指定介護予防訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(旧指定介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は旧法第八条の二第二項に規定する政令で定める者をいう。次項において同じ。)の員数は、常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。次項において同じ。)で、二・五以上とする。

3 旧指定介護予防訪問介護事業者は、旧指定介護予防訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該旧指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者(山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下この項及び附則第六条第六項において「居宅サービス条例」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。第七項において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、旧指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護(居宅サービス条例第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下この項及び第七項において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における旧指定介護予防訪問介護又は指定訪問介護の利用者。以下この項から第六項までにおいて同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

4 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

5 第三項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら旧指定介護予防訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する旧指定介護予防訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。附則第六条第六項において「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(同令第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)の職務に従事することができる。

6 第三項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している旧指定介護予防訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該旧指定介護予防訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその端数を増すごとに一以上とすることができる。

7 旧指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、旧指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、旧居宅サービス条例第五条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第二項から前項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二八条例二八・一部改正)

第四条 旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合にあっては、附則第二条第二号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧予防サービス条例第七条第二項中「指定訪問介護事業者」とあるのは「法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(第四条に規定する指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者」と、「指定訪問介護の事業」とあるのは「当該第一号訪問事業」と、「居宅サービス条例第七条第一項に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第一号訪問事業の」と読み替えるものとする。

2 旧指定介護予防訪問介護事業者が前項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合にあっては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前条第三項

指定訪問介護事業者(山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下この項及び附則第六条第六項において「居宅サービス条例」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。第七項において同じ。)

介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定訪問介護(居宅サービス条例第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下この項及び第七項において同じ。)の事業

当該第一号訪問事業

又は指定訪問介護

又は当該第一号訪問事業

前条第七項

指定訪問介護事業者

第三項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第一号訪問事業

旧居宅サービス条例第五条第一項から第四項までに規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

3 旧基準該当介護予防訪問介護の事業と介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、次の表の上欄に掲げる附則第二条第二号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧予防サービス条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十二条第三項

基準該当訪問介護(居宅サービス条例第四十二条第一項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。)の事業

法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)

同項及び同条第二項に規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

第四十四条第二項

基準該当訪問介護の事業

第四十二条第三項に規定する第一号訪問事業

居宅サービス条例第四十四条第一項に規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

(介護予防通所介護に関する経過措置)

第五条 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(附則第七条第五項及び第八条第三項において「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

 第一条の規定による改正前の山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例第四十五条第十二項の規定

 旧居宅サービス条例第九十九条第一項第三号及び第八項、第百一条第四項、第百三十一条第一項第三号及び第七項並びに第百三十三条第四項の規定

 旧予防サービス条例第八条から第十四条まで(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第十五条(第百七条において準用する場合に限る。)、第十六条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第十七条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第十九条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第二十一条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第二十三条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第二十四条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第三十条から第三十三条まで(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第三十四条第一項から第四項まで(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第三十四条第五項及び第六項(第百七条において準用する場合に限る。)、第三十五条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第九十六条から第九十八条まで、第百条から第百十五条まで、第百六十五条、第百六十六条第四項、第百六十九条第一項並びに第百七十条の規定

2 前項第三号の規定を適用する場合には、旧予防サービス条例第九十七条第一項第三号中「指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)」と、「指定通所介護をいう。以下同じ。)」とあるのは「指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(同令第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)と、「指定通所介護の」とあるのは「指定通所介護等の」と、同条第八項中「指定通所介護事業者」とあるのは「指定通所介護事業者等」と、「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護等」と、「第七項まで」とあるのは「第六項まで又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第二十条第一項から第七項まで」と、旧予防サービス条例第百七条中「第三十条から第三十七条まで」とあるのは「第三十条から第三十五条まで、第三十七条」と、旧予防サービス条例第百十二条第七項中「第六項」とあるのは「第五項」と、旧予防サービス条例第百十五条中「第三十五条から第三十七条まで」とあるのは「第三十五条、第三十七条」と、「「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第五十三条第二項」とあるのは「第五十三条第二項」と読み替えるものとする。

(平二八条例二八・一部改正)

第六条 前条に定めるもののほか、旧指定介護予防通所介護の事業の基準は、この条から附則第八条までに定めるとおりとする。

2 旧指定介護予防通所介護の事業を行う者(以下「旧指定介護予防通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに旧指定介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。

3 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 食堂及び機能訓練室は、次のとおりとする。

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 イにかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

 相談室は、遮蔽物の設置その他の方法により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

4 第二項に掲げる旧指定介護予防通所介護の事業を行う事業所の設備は、専ら当該旧指定介護予防通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する旧指定介護予防通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

5 前項ただし書の場合(旧指定介護予防通所介護事業者が第二項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に旧指定介護予防通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に知事に届け出るものとする。

6 旧指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者(居宅サービス条例第九十九条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、旧指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護(居宅サービス条例第九十八条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、居宅サービス条例第百一条第一項から第三項まで又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第二項から第四項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二八条例二八・一部改正)

第七条 旧指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する旧指定介護予防通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 旧指定介護予防通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 旧指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する旧指定介護予防通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 旧指定介護予防通所介護事業者は、前条第五項の旧指定介護予防通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

5 前各項の規定は、旧基準該当介護予防通所介護の事業について準用する。

第八条 旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合にあっては、次の表の上欄に掲げる附則第五条第一項第三号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧予防サービス条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九十七条第一項第三号

指定通所介護事業者(居宅サービス条例第九十九条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)

法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(前条に規定する指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定通所介護(居宅サービス条例第九十八条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業

当該第一号通所事業

又は指定通所介護

又は当該第一号通所事業

第九十七条第八項

指定通所介護事業者

第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者

指定通所介護の事業

当該第一号通所事業

居宅サービス条例第九十九条第一項から第七項までに規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

2 旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が前項に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合にあっては、附則第六条第六項中「指定通所介護事業者(居宅サービス条例第九十九条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)」とあるのは「介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者」と、「指定通所介護(居宅サービス条例第九十八条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)の事業」とあるのは「当該第一号通所事業」と、「居宅サービス条例第百一条第一項から第三項まで又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第一項から第三項までに規定する」とあるのは「市町村の定める当該第一号通所事業の」と読み替えるものとする。

3 旧基準該当介護予防通所介護の事業と介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、次の表の上欄に掲げる附則第五条第一項第三号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧予防サービス条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百十二条第一項第三号

基準該当通所介護(居宅サービス条例第百三十一条第一項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業

法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)

又は基準該当通所介護

又は当該第一号通所事業

第百十二条第七項

基準該当通所介護の事業

第一項第三号に規定する第一号通所事業

居宅サービス条例第百三十一条第一項から第六項までに規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

第百十四条第四項

基準該当通所介護の事業

第百十二条第一項第三号に規定する第一号通所事業

居宅サービス条例第百三十三条第一項から第三項までに規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

(平二八条例二八・一部改正)

(受託介護予防サービス事業者に関する特例)

第九条 整備法附則第十三条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係る第三条の規定による改正後の山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例(次項において「新予防サービス条例」という。)第二百三十二条第二項の適用については、同項中「指定事業者(」とあるのは、「指定事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十三条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。

2 新予防サービス条例第二百三十二条第二項の規定により旧指定介護予防訪問介護を行う事業者及び旧指定介護予防通所介護を行う事業者が受託介護予防サービス事業者(新予防サービス条例第二百二十五条に規定する受託介護予防サービス事業者をいう。)となる場合にあっては、同条第三項中「指定通所介護をいう。次項第二号において同じ。)」とあるのは「指定通所介護をいう。次項第二号において同じ。)、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(以下この項において「旧指定介護予防サービス」という。)に該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(次項第一号において「指定介護予防訪問介護」という。)」と、「、指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「、指定介護予防訪問リハビリテーション、旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護(次項第二号において「指定介護予防通所介護」という。)」と、同条第四項第一号中「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問介護若しくは指定介護予防訪問介護」と、同項第二号中「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護」と読み替えるものとする。

(平成二七年条例第二七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条の規定、第三条の規定(山梨県軽費老人ホームに関する基準を定める条例第二十三条第一項第一号の改正規定(「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改める部分に限る。)を除く。)、第四条の規定(山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例第二十二条第一項第一号の改正規定(「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第五条及び第七条の規定 平成二十八年四月一日

(平成二八年条例第二八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下「新居宅サービス等条例」という。)第三条第三項及び第三十九条の二(新居宅サービス等条例第四十一条の三、第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条(新居宅サービス等条例第百八十条において準用する場合を含む。)、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条(新居宅サービス等条例第二百十五条において準用する場合を含む。)、第二百三十六条、第二百四十七条、第二百六十二条、第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の山梨県軽費老人ホームに関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム条例」という。)第二条第四項及び第三十三条の二(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第四項、第三条の規定による改正後の山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム条例」という。)第二条第四項及び第三十条、第四条の規定による改正後の山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム条例」という。)第二条第五項(新特別養護老人ホーム条例第四十八条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第三項(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等条例」という。)第三条第三項及び第五十四条の十の二(新介護予防サービス等条例第六十二条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等条例第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十四条の三、第百七十一条、第百八十一条(新介護予防サービス等条例第百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百十七条、第二百三十四条、第二百四十八条、第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の山梨県指定介護老人福祉施設に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設条例」という。)第三条第四項、第四十条の二(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項、第七条の規定による改正後の山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設条例」という。)第二条第四項、第四十条の二(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項、第八条の規定による改正後の山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例(以下「新介護療養型医療施設条例」という。)第二条第四項、第三十八条の二(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第三項並びに第九条の規定による改正後の山梨県介護医療院に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院条例」という。)第二条第四項、第四十一条の二(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等条例第二十九条(新居宅サービス等条例第四十一条の三及び第四十六条において準用する場合を含む。)、第五十六条(新居宅サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百六条(新居宅サービス等条例第百十四条及び第百三十四条において準用する場合を含む。)、第百四十二条、第百六十三条(新居宅サービス等条例第百八十条の三及び第百八十七条において準用する場合を含む。)、第百七十七条、第二百条、第二百十二条、第二百三十一条、第二百四十四条及び第二百五十六条(新居宅サービス等条例第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム条例第七条(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第七条、新特別養護老人ホーム条例第七条(新特別養護老人ホーム条例第四十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等条例第五十四条(新介護予防サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第七十二条、第八十二条、第九十一条、第百二十条、第百三十八条(新介護予防サービス等条例第百六十四条の三及び第百七十一条において準用する場合を含む。)、第百五十六条、第百七十八条、第百九十三条、第二百十二条、第二百三十一条及び第二百四十二条(新介護予防サービス等条例第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第二十八条及び第五十一条、新介護老人保健施設条例第二十九条及び第五十三条、新介護療養型医療施設条例第二十七条及び第五十一条並びに新介護医療院条例第三十条及び第五十四条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等条例第三十一条の二(新居宅サービス等条例第四十一条の三、第四十六条、第五十八条、第六十二条、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百十二条、第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条(新居宅サービス等条例第百八十条において準用する場合を含む。)、第百八十条の三、第百八十七条、第二百三条(新居宅サービス等条例第二百十五条において準用する場合を含む。)、第二百三十六条、第二百四十七条、第二百六十二条、第二百六十四条及び第二百七十五条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム条例第二十四条の二(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十三条の二、新特別養護老人ホーム条例第二十四条の二(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等条例第五十四条の二の二(新介護予防サービス等条例第六十二条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等条例第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十四条の三、第百七十一条、第百八十一条(新介護予防サービス等条例第百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百十七条、第二百三十四条、第二百四十八条、第二百五十三条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第二十九条の二(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第三十条の二(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第二十八条の二(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院条例第三十一条の二(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

第五条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等条例第五十六条の二第三項(新居宅サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第百七条第三項(新居宅サービス等条例第百十四条、第百三十四条、第百四十五条、第百六十七条、第百八十条の三、第百八十七条及び第二百三条において準用する場合を含む。)、第百七十八条第四項、第二百十三条第四項及び第二百三十二条第四項(新居宅サービス等条例第二百四十七条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム条例第二十四条第三項(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十三条第三項、新特別養護老人ホーム条例第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム条例第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等条例第五十四条の二第三項(新介護予防サービス等条例第六十二条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等条例第百四十二条、第百六十四条の三、第百七十一条及び第百八十一条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第百九十四条第四項及び第二百十三条第四項(新介護予防サービス等条例第二百三十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項、新介護老人保健施設条例第三十条第三項及び第五十四条第四項、新介護療養型医療施設条例第二十八条第三項及び第五十二条第四項並びに新介護医療院条例第三十一条第三項及び第五十五条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

第六条 施行日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設条例第四十五条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設条例第四条第一項第三号イ及び第五十二条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

2 前項の規定は、新居宅サービス等条例第百七十条第六項第一号イ(2)、新特別養護老人ホーム条例第三十五条第四項第一号イ(2)及び第五十条第四項第一号イ(2)、新介護予防サービス等条例第百五十三条第六項第一号イ(2)並びに新介護療養型医療施設条例第四十三条第二項第一号イ(2)、第四十四条第二項第一号イ(2)及び第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新居宅サービス等条例第百七十条第六項第一号イ(2)

入所定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設条例第四条第一項第三号イ

新居宅サービス等条例第百四十七条第一項第三号

第五十二条第二項

第百七十八条第二項

新特別養護老人ホーム条例第三十五条第四項第一号イ(2)及び第五十条第四項第一号イ(2)

入所定員

入居定員

新指定介護老人福祉施設条例第四条第一項第三号イ

新特別養護老人ホーム条例第十一条第一項第四号イ

第五十二条第二項

第四十条第二項(新特別養護老人ホーム条例第五十二条において準用する場合を含む。)

新介護予防サービス等条例第百五十三条第六項第一号イ(2)

入所定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設条例第四条第一項第三号イ

新介護予防サービス等条例第百二十九条第一項第三号

第五十二条第二項

第百五十七条第二項

新介護療養型医療施設条例第四十三条第二項第一号イ(2)、第四十四条第二項第一号イ(2)及び第四十五条第二項第一号イ(2)

入所定員

入院患者の定員

新指定介護老人福祉施設条例第四条第一項第三号イ及び第五十二条第二項

新介護療養型医療施設条例第三条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号並びに第五十二条第二項並びに附則第二条第二号及び附則第三条

第七条 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例第百七十条第六項第一号イ(3)(ユニットに属さない居室を改修したものに係る部分に限る。)、第四条の規定による改正前の山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例第三十五条第四項第一号イ(4)(ii)及び第五十条第四項第一号イ(4)(ii)、第五条の規定による改正前の山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例第百五十三条第六項第一号イ(3)(ユニットに属さない居室を改修したものに係る部分に限る。)、第六条の規定による改正前の山梨県指定介護老人福祉施設に関する基準等を定める条例第四十五条第一項第一号イ(3)(ii)並びに第八条の規定による改正前の山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例第四十三条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十四条第二項第一号イ(3)(ii)及び第四十五条第二項第一号イ(3)(ii)の規定の要件を満している居室等については、なお従前の例による。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

第十条 施行日から起算して六月を経過する日までの間、新軽費老人ホーム条例第三十三条第一項(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十九条第一項、新特別養護老人ホーム条例第三十一条第一項(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第四十条第一項(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第四十条第一項(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第三十八条第一項(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院条例第四十一条第一項(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までの措置を講じるとともに、第四号の措置を講じるよう努めなければ」とする。

(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

第十一条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新軽費老人ホーム条例第二十六条第二項第三号(新軽費老人ホーム条例附則第十条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム条例第二十四条第二項第三号、新特別養護老人ホーム条例第二十六条第二項第三号(新特別養護老人ホーム条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設条例第三十二条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設条例第三十三条第二項第三号(新介護老人保健施設条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設条例第三十一条第二項第三号(新介護療養型医療施設条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院条例第三十四条第二項第三号(新介護医療院条例第五十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成24年12月27日 条例第57号
平成27年3月25日 条例第12号
平成27年3月31日 条例第27号
平成28年3月29日 条例第28号
平成30年3月29日 条例第30号
令和3年3月29日 条例第21号