○山梨県障害者支援施設に関する基準を定める条例
平成二十四年十二月二十七日
山梨県条例第七十三号
山梨県障害者支援施設に関する基準を定める条例をここに公布する。
山梨県障害者支援施設に関する基準を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。次条第二号及び第二十一条第二項において「法」という。)第八十四条第一項の規定に基づき、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
一 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。
二 施設障害福祉サービス 法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスをいう。
三 常勤換算方法 障害者支援施設の職員の勤務延べ時間数を当該障害者支援施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該障害者支援施設の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
四 昼間実施サービス 障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。
(障害者支援施設の一般原則)
第三条 障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第十九条第一項において「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法第七十七条第三項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。
5 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。第二十条の三第一項において同じ。)の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。
(令三条例二〇・令六条例二七・一部改正)
(構造設備)
第四条 障害者支援施設の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(施設長の資格要件)
第五条 障害者支援施設の施設長は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(運営規程)
第六条 障害者支援施設は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。
一 障害者支援施設の目的及び運営の方針
二 提供する施設障害福祉サービスの種類
三 職員の職種、員数及び職務の内容
四 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間
五 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員
六 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
七 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域(第十四条第一項に規定する通常の事業の実施地域をいう。)
八 サービスの利用に当たっての留意事項
九 緊急時等における対応方法
十 非常災害対策
十一 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十二 虐待の防止のための措置に関する事項
十三 その他運営に関する重要事項
(非常災害対策)
第七条 障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を作成し、非常災害の際の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、障害者支援施設の立地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたものとしなければならない。
3 障害者支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な措置に関する訓練を行わなければならない。
4 前項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努めなければならない。
5 障害者支援施設は、非常災害の際に利用者及び職員が必要とする飲料水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を行うよう努めなければならない。
(記録の整備)
第八条 障害者支援施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。
一 第十九条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画
二 第四十一条第二項の規定による身体的拘束等の記録
三 第四十三条第二項の規定による苦情の内容等の記録
四 第四十五条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
二 施設入所支援 三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)
一 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援 六人以上
二 就労継続支援B型 十人以上
三 施設入所支援 三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)
(平二五条例三二・一部改正)
(設備の基準)
第十条 障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 障害者支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室は、次のとおりとすること。
イ 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
ロ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ハ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
二 居室は、次のとおりとすること。
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 地階に設けてはならないこと。
ハ 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。
ニ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ホ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ヘ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ト ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
三 食堂は、次のとおりとすること。
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
四 浴室は、利用者の特性に応じたものとすること。
五 洗面所は、次のとおりとすること。
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 利用者の特性に応じたものであること。
六 便所は、次のとおりとすること。
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 利用者の特性に応じたものであること。
七 相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
八 廊下幅は、次のとおりとすること。
イ 一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とする。
ロ 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、職員等の円滑な往来に支障がないようにしなければならないこと。
4 第一項に規定する相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。
一 生活介護を行う場合 次のとおりとする。
(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(2) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 次に掲げる員数
(i) 平均障害支援区分が四未満 利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。(ii)及び(iii)において同じ。)の数を六で除した数
(ii) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数
(iii) 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数
(ロ) (イ)(i)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数
(二) 看護職員 生活介護の単位ごとに、一以上
(三) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数
(四) 生活支援員 生活介護の単位ごとに、一以上
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ イ(2)の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は二十人以上とすること。
ハ イ(2)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができること。
ニ イ(2)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。
ホ イ(3)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。
二 自立訓練(機能訓練)を行う場合 次のとおりとする。
(1) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 次に掲げる員数
(一) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上
(二) 看護職員 一以上
(三) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上
(四) 生活支援員 一以上
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ 障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、イに掲げる員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとすること。
ハ イ(1)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができること。
ニ イ(1)の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。
ホ イ(1)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。
ヘ イ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。
三 自立訓練(生活訓練)を行う場合 次のとおりとする。
(1) 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、イ(1)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ一以上とすること。
ホ イ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。
四 就労移行支援を行う場合 次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる員数
(一) 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上
(二) 職業指導員 一以上
(三) 生活支援員 一以上
(2) 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(1) 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる員数
(一) 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上
(二) 職業指導員 一以上
(三) 生活支援員 一以上
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
五 就労継続支援B型を行う場合 次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員 次に掲げる員数
(一) 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上
(二) 職業指導員 一以上
(三) 生活支援員 一以上
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ イ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならないこと。
ハ イ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないこと。
六 施設入所支援を行う場合 次のとおりとする。
イ 施設入所支援を行うために置くべき職員は、次のとおりとすること。
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(2) サービス管理責任者は、当該障害者支援施設において昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとすること。
ロ イの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の施設入所支援の単位を置く場合の施設入所支援の単位の利用定員は三十人以上とすること。
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数とする。
3 第一項に規定する障害者支援施設の職員(施設長を除く。)は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
4 第一項の施設長は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該障害者支援施設の他の業務に従事し、又は当該障害者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(平二六条例二五・令三条例二〇・令六条例二七・一部改正)
一 利用者の数の合計が六十以下 一以上
二 利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(令三条例二〇・一部改正)
2 従たる事業所は、六人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。
3 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第十四条 障害者支援施設は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援に係る通常の事業の実施地域(当該障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の障害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
2 障害者支援施設は、利用申込者が入院して治療する必要がある場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。
(心身の状況等の把握)
第十五条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(障害福祉サービス事業者等との連携等)
第十六条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。
2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第十七条 障害者支援施設が、施設障害福祉サービスを提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。
(施設障害福祉サービスの取扱方針)
第十八条 障害者支援施設は、次条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。
3 障害者支援施設の職員は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 障害者支援施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(令六条例二七・一部改正)
(施設障害福祉サービス計画の作成等)
第十九条 障害者支援施設の施設長は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画(以下「施設障害福祉サービス計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この条及び第二十条の三第二項において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、第二十条の三第一項の地域移行等意向確認担当者(第六項及び第二十条の三において「地域移行等意向確認担当者」という。)が把握した利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。
3 アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
4 アセスメントは、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
6 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等(地域移行等意向確認担当者を含む。)を招集して行う会議をいう。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。この場合において、当該会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。
7 サービス管理責任者は、第五項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
8 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービス計画を記載した書面を利用者及び当該利用者に対して指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。)を行う者に交付しなければならない。
9 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。
10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者やその家族等と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
一 定期的に利用者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
(令三条例二〇・令六条例二七・一部改正)
(サービス管理責任者の責務)
第二十条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 利用申込者の利用に際し、その者が現に利用している障害福祉サービス事業を行う者に対する照会等により、その者の心身の状況、当該障害者支援施設以外における障害福祉サービスの利用状況等を把握すること。
二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。
三 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
(令六条例二七・一部改正)
(地域との連携等)
第二十条の二 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、施設入所支援について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会(以下この項及び次項において「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。この場合において、当該地域連携推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
3 障害者支援施設は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学する機会を設けなければならない。
4 障害者支援施設は、第二項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
5 前三項の規定は、障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。
(令六条例二七・追加)
(地域移行等意向確認担当者の選任等)
第二十条の三 障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認(以下この条において「地域移行等意向確認等」という。)を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。
3 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第七十七条第三項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければならない。
(令六条例二七・追加)
(相談等)
第二十一条 障害者支援施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者が当該障害者支援施設以外において生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型(施行規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。)又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他のサービス事業所(法第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。)との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。
(介護)
第二十二条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 障害者支援施設は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
6 障害者支援施設は、常時一人以上の職員を介護に従事させなければならない。
7 障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(訓練)
第二十三条 障害者支援施設は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。
2 障害者支援施設は、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
3 障害者支援施設は、常時一人以上の職員を訓練に従事させなければならない。
4 障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(生産活動)
第二十四条 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
3 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
4 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(工賃の支払等)
第二十五条 障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
3 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、県に報告しなければならない。
(実習の実施)
第二十六条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。
2 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第二十七条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。
2 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。
3 障害者支援施設は、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第二十八条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
2 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
3 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援(山梨県指定障害福祉サービスの事業等に関する基準等を定める条例(平成二十四年山梨県条例第六十八号)第百九十五条の二に規定する指定就労定着支援をいう。以下この項及び次項において同じ。)の利用を希望する場合には、第一項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同条例第百九十五条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。次項において同じ。)との連絡調整を行わなければならない。
4 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第二項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
(令三条例二〇・一部改正)
(就職状況の報告)
第二十九条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、県に報告しなければならない。
(食事の提供)
第三十条 障害者支援施設(施設入所支援を提供する場合に限る。)は、正当な理由がなく、食事の提供を拒んではならない。
2 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供に当たり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
3 障害者支援施設は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
5 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合であって、障害者支援施設に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
(社会生活上の便宜の供与等)
第三十一条 障害者支援施設は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て代わって行わなければならない。
3 障害者支援施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(健康管理)
第三十二条 障害者支援施設は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(緊急時等の対応)
第三十三条 職員は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っている際に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)
第三十四条 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該障害者支援施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第三十五条 障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
一 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
三 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
四 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。
(施設長の責務)
第三十六条 障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。
2 障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員にこの条例による運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(勤務体制の確保等)
第三十七条 障害者支援施設は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、職員の勤務の体制を定めなければならない。
2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該障害者支援施設の職員によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 障害者支援施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 障害者支援施設は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二〇・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第三十七条の二 障害者支援施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 障害者支援施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例二〇・追加)
(定員の遵守)
第三十八条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第三十九条 障害者支援施設は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2 障害者支援施設は、当該障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
二 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該障害者支援施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(令三条例二〇・一部改正)
(協力医療機関等)
第四十条 障害者支援施設は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関(当該障害者支援施設との間で利用者が医療を必要とした際の連絡協力が合意されている病院その他の医療機関をいう。第四項において同じ。)を定めなければならない。
2 障害者支援施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該障害者支援施設との間で利用者が歯科医療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。
4 障害者支援施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(令六条例二七・一部改正)
(身体的拘束等の禁止)
第四十一条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者に対し、身体的拘束等(身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為をいう。以下この条において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。ただし、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 障害者支援施設は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 障害者支援施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(令三条例二〇・一部改正)
(秘密保持等)
第四十二条 障害者支援施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 障害者支援施設は、当該障害者支援施設の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情解決)
第四十三条 障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設は、前項の規定により苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 障害者支援施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
第四十四条 削除
(令六条例二七)
(事故発生時の対応)
第四十五条 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第四十五条の二 障害者支援施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
二 当該障害者支援施設において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三条例二〇・追加)
(電磁的記録等)
第四十六条 障害者支援施設及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 障害者支援施設及びその職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三条例三六・追加)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(多目的室の経過措置)
第二条 この条例の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「基準省令」という。)附則第十五条の規定の適用を受ける建物については、当分の間、第十条第一項に規定する多目的室を設けないことができる。
(平二五条例三二・一部改正)
(ブザー又はこれに代わる設備の経過措置)
第五条 この条例の施行の際現に基準省令附則第十八条の規定の適用を受ける建物については、当分の間、第十条第二項第二号トのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。
2 この条例の施行の際現に基準省令附則第十九条第二項の規定の適用を受ける建物については、第十条第二項第八号の規定は、当分の間、適用しない。
3 この条例の施行の際現に基準省令附則第十九条第三項の規定の適用を受ける建物については、第十条第二項第八号ロの規定は、当分の間、適用しない。
附則(平成二五年条例第三二号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二〇号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の山梨県指定障害福祉サービスの事業等に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス条例」という。)第五条第三項及び第四十二条の二(新指定障害福祉サービス条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十条、第百五十条の四、第百六十条、第百六十条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第百九十五条の十二、第百九十五条の二十、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百二十一条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の山梨県指定通所支援の事業等に関する基準等を定める条例(以下「新指定通所支援条例」という。)第五条第四項及び第四十七条第二項(新指定通所支援条例第五十六条の五、第六十条、第七十二条、第七十九条、第七十九条の二、第八十二条、第八十二条の九及び第九十条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の山梨県指定障害児入所施設等に関する基準等を定める条例(以下「新指定入所施設条例」という。)第五条第四項及び第四十四条第二項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の山梨県指定障害者支援施設等に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害者支援施設条例」という。)第五条第三項及び第六十条の二、第六条の規定による改正後の山梨県障害福祉サービス事業に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス条例」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス条例第五十条、第五十五条、第六十条、第六十九条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の山梨県地域活動支援センターに関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター条例」という。)第二条第四項及び第十九条の二、第八条の規定による改正後の山梨県福祉ホームに関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム条例」という。)第二条第四項及び第十七条の二並びに第九条の規定による改正後の山梨県障害者支援施設に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設条例」という。)第三条第三項及び第四十五条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第三条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス条例第三十五条の二(新指定障害福祉サービス条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十条、第百五十条の四、第百六十条、第百六十条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第百九十五条の十二、第百九十五条の二十、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百二十一条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例(以下「新児童福祉施設条例」という。)第十二条の二、新指定通所支援条例第四十条の二(新指定通所支援条例第五十六条の五、第六十条、第七十二条、第七十九条、第七十九条の二、第八十二条、第八十二条の九及び第九十条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第三十七条の二(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第四十八条の二、新障害福祉サービス条例第二十五条の二(新障害福祉サービス条例第五十条、第五十五条、第六十条、第六十九条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター条例第十五条の二、新福祉ホーム条例第十三条の二及び新障害者支援施設条例第三十七条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第四条 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス条例第三十六条第三項(新指定障害福祉サービス条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第百二十四条、第百九十五条の十二並びに第百九十五条の二十において準用する場合を含む。)、第七十四条第二項及び第九十三条第二項(新指定障害福祉サービス条例第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百五十条、第百五十条の四、第百六十条、第百六十条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二及び第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新児童福祉施設条例第十三条第三項、新指定通所支援条例第四十三条第二項(新指定通所支援条例第五十六条の五、第六十条、第七十二条、第七十九条、第七十九条の二、第八十二条、第八十二条の九及び第九十条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第四十条第二項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第五十一条第二項、新障害福祉サービス条例第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス条例第五十五条、第六十条、第六十九条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター条例第十六条第二項、新福祉ホーム条例第十四条第二項並びに新障害者支援施設条例第三十九条第二項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(身体的拘束等の禁止に係る経過措置)
第五条 施行日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス条例第三十七条の二第三項(新指定障害福祉サービス条例第四十三条第一項及び第二項、第四十五条の四、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十条、第百五十条の四、第百六十条、第百六十条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新指定通所支援条例第四十六条第三項(新指定通所支援条例第五十六条の五、第六十条、第七十二条、第七十九条、第七十九条の二、第八十二条、第八十二条の九及び第九十条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第四十三条第三項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第五十四条第三項、新障害福祉サービス条例第二十八条第三項(新障害福祉サービス条例第五十条、第五十五条、第六十条、第六十九条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)及び新障害者支援施設条例第四十一条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附則(令和三年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第二七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和七年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の山梨県指定障害福祉サービスの事業等に関する基準等を定める条例(以下この条において「新指定障害福祉サービス条例」という。)第百九十九条の七(新指定障害福祉サービス条例第二百二条の二十二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第二百二条の十の規定の適用については、新指定障害福祉サービス条例第百九十九条の七第二項及び第三項並びに第二百二条の十第二項及び第三項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、新指定障害福祉サービス条例第百九十九条の七第四項及び第二百二条の十第四項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。
4 施行日から令和七年三月三十一日までの間、第六条の規定による改正後の山梨県障害者支援施設に関する基準を定める条例(次項において「新障害者支援施設条例」という。)第二十条の二の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、同条第四項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。
5 施行日から令和八年三月三十一日までの間、新障害者支援施設条例第二十条の三の規定の適用については、同条第一項中「選任しなければ」とあるのは「選任するよう努めなければ」と、同条第二項中「報告しなければ」とあるのは「報告するよう努めなければ」とする。