○米倉山太陽光発電所PR施設設置及び管理規程
平成二十四年一月二十六日
山梨県企業局管理規程第一号
米倉山太陽光発電所PR施設設置及び管理規程を次のように定める。
米倉山太陽光発電所PR施設設置及び管理規程
(設置)
第一条 県民に地球温暖化などの環境学習の場を提供し、クリーンエネルギーの普及に寄与するため、米倉山太陽光発電所PR施設(以下「PR施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 PR施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 米倉山太陽光発電所PR施設
位置 甲府市
(職員)
第三条 PR施設に管理に必要な職員を置く。
一 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(次号において「休日」という。)である場合を除く。)。
二 休日の翌日(この日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)。
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 前項の規定にかかわらず、公営企業管理者は、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(利用時間)
第五条 PR施設の利用時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、公営企業管理者は、利用時間を変更することができる。
(入館の制限等)
第六条 公営企業管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
二 展示品、施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 前各号のほか、管理上支障があると認められるとき。
(展示室等の使用の承認等)
第七条 展示室及び屋外施設を使用しようとする者は、公営企業管理者の承認を受けなければならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
二 展示品、施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(入館料及び使用料)
第九条 PR施設の入館料及び第七条に係る使用料は、無料とする。
(その他)
第十条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成二十四年一月二十八日から施行する。