○平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
平成二十三年十月三十一日
山梨県教育委員会教育長訓令甲第二号
庁中一般
教育事務所
県立図書館
県総合教育センター
県立学校
平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程を次のように定める。
平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
(趣旨)
第一条 この訓令は、山梨県職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則(平成二十三年山梨県規則第三十二号)第七条の規定により子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第二条 教育長は、次の表の上欄に掲げる者に中欄に掲げる者を対象として下欄に掲げる事務を専決させる。
総務課総括課長補佐 | 本庁の課(課内室を含む。)の職員 | 一 所属職員等に係る平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。次号及び第四条において「法」という。)第六条第一項の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定(第三条において「子ども手当の認定」という。)に関すること。 二 前号に規定する職員に係る法第八条第一項の規定による子ども手当の額の改定(第三条において「子ども手当の改定」という。)に関すること。 |
教育事務所次長 | 所属職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員 | |
県立図書館副副館長 | 所属職員 | |
総合教育センター副所長 | ||
県立学校長 |
(令二教育長訓令甲一・一部改正)
(認定等の請求)
第三条 子ども手当の認定及び子ども手当の改定の請求は、第五条の規定により定める子ども手当認定請求書又は子ども手当額改定認定請求書を提出して行うものとする。
(様式)
第五条 前二条に規定する請求及び届出等に関する書類の様式は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和二年教育長訓令甲第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。