○山梨県富士山の日条例
平成二十三年十二月二十二日
山梨県条例第五十五号
山梨県富士山の日条例をここに公布する。
山梨県富士山の日条例
(目的)
第一条 日本の象徴である富士山について、県民が、理解と関心を深め、その恵みに感謝し、愛する心を育むとともに、その保護及び適正な利用を図ることにより、富士山の豊かな自然及び美しい景観並びに富士山に関する歴史及び文化を後世に引き継ぐことを期する日として、富士山の日を設ける。
(富士山の日)
第二条 富士山の日は、二月二十三日とする。
(県の責務)
第三条 県は、市町村その他の団体と連携を図りつつ、富士山の日の趣旨にのっとり、富士山を後世に引き継ぐための取組を行うものとする。
(県民の協力)
第四条 県民は、前条の取組に協力するよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。