○山梨県暴力団排除条例施行規則

平成二十三年二月三日

山梨県公安委員会規則第二号

山梨県暴力団排除条例施行規則を次のように定める。

山梨県暴力団排除条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八公委規則四・一部改正)

(暴力団事務所の開設又は運営を禁止する区域の基準となる施設)

第二条 条例第十八条第一項第十号の公安委員会規則で定める施設は、別表に掲げる施設とする。

(平二八公委規則四・全改)

(旅館業者等が措置を講ずべき施設)

第三条 条例第二十八条第一項の公安委員会規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 旅館

 ホテル

 ゴルフ場

(令元公委規則一・追加)

(暴力団排除特別強化地域)

第四条 条例第二十九条第一項第二号の公安委員会規則で定める地域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条に規定する商業地域のうち、笛吹市石和町川中島及び市道二―八号線以東の笛吹市石和町八田地内の地域とする。

(平二八公委規則四・追加、令元公委規則一・旧第三条繰下)

(特定接客業者の営業所への立入りの禁止に係る標章)

第五条 条例第三十条第一項に規定する標章(以下「標章」という。)は、第一号様式のとおりとする。

2 標章には、山梨県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の名称及び公印の印影を表示するものとする。

(平二八公委規則四・追加、令元公委規則一・旧第四条繰下)

(標章の掲示に係る申出の方法)

第六条 条例第三十条第一項の規定により標章の掲示を申し出ようとする者(以下「申出者」という。)は、標章掲示申出書(第二号様式)により、標章を掲示しようとする営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に申し出なければならない。

2 標章掲示申出書は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三条第一項の許可を受けた者その他の条例第三十条第一項に規定する特定接客業を営む者であることを示す書類

 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

 申出者が個人であるときは、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されているものに限る。次号において同じ。)

 申出者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し

(平二八公委規則四・追加、令元公委規則一・旧第五条繰下)

(申出の内容に変更があった場合の届出)

第七条 条例第三十条第二項の規定により営業所に標章が掲示された者(以下「標章掲示者」という。)は、前条第一項の規定による申出に係る標章掲示申出書又は同条第二項の規定により添付した書類に記載し、又は記載されている事項のうち、次に掲げるもののいずれかに変更があったときは、速やかに、申出内容変更届出書(第三号様式)により、前条第二項に掲げる書類のうち、変更に係る書類を添付した上、当該営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に届け出なければならない。

 申出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 営業所の名称

 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

(平二八公委規則四・追加、令元公委規則一・旧第六条繰下)

(標章の除去に係る申出の方法)

第八条 標章掲示者は、条例第三十条第四項の規定により標章の取り除きの申出をしようとするときは、標章が掲示された営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、標章除去申出書(第四号様式)により公安委員会に申し出なければならない。

(平二八公委規則四・追加、令元公委規則一・旧第七条繰下)

(調査の手続)

第九条 公安委員会は、条例第三十一条の規定により説明又は資料の提出を求めるときは、説明・資料提出要求書(第五号様式)を送達して行うものとする。

2 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による説明を求めることが適当であると認めるときは、出頭すべき日時及び場所を明記した上、口頭による当該説明を求めることができる。

3 条例第三十一条の規定により文書による説明又は資料の提出を求められた者は、前項に規定する場合で資料の提出を行わないときを除き、公安委員会に対し、説明・資料提出書(第六号様式)を提出するものとする。

4 公安委員会は、第一項の規定による求めについては、説明・資料提出書の提出期限の日又は口頭による説明期日までに相当な期間をおいて行うものとする。

5 公安委員会は、説明又は資料の提出を求められた者が提出期限までに説明・資料提出書の提出をせず、又は口頭による説明期日に出頭しないときは、説明又は資料の提出を拒んだものとして取り扱うものとする。

(平二八公委規則四・旧第三条繰下・一部改正、令元公委規則一・旧第八条繰下)

(口頭による説明の聴取)

第十条 公安委員会は、条例第三十一条の規定により口頭による説明を求めたときは、警察本部長が別に指定する警察職員に当該説明を聴取させることができる。

2 条例第三十一条の規定により口頭による説明を求められた者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、説明日時等変更申出書(第七号様式)により口頭による説明の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による説明の日時又は場所を変更することができる。

4 公安委員会は、前項の規定により口頭による説明の日時若しくは場所の変更をしたとき、又は第二項の規定による申出を受けた場合で口頭による説明の日時及び場所の変更をしなかったときは、速やかに、その旨を説明日時等決定通知書(第八号様式)を送達して口頭による説明を求められた者に通知しなければならない。

(平二八公委規則四・旧第四条繰下・一部改正、令元公委規則一・旧第九条繰下)

(立入検査)

第十一条 条例第三十二条第一項の規定による立入検査は、条例第三十一条の規定による説明又は資料の提出によってはその目的を達することができないときに行うものとする。

2 条例第三十二条第二項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第九号様式)とする。

(平二八公委規則四・追加、令元公委規則一・旧第十条繰下)

(勧告の方法)

第十二条 条例第三十三条に規定する勧告は、勧告書(第十号様式)を送達して行うものとする。

(平二八公委規則四・旧第五条繰下・一部改正、令元公委規則一・旧第十一条繰下)

(事実の公表の方法等)

第十三条 条例第三十四条第一項の規定による公表は、山梨県公報への登載及びインターネットの利用により行うものとする。

2 前項の公表の内容は、次に掲げる事項とする。

 公安委員会が公表をしようとする者(以下「当事者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

 公表の原因となる事実

(平二八公委規則四・旧第六条繰下・一部改正、令元公委規則一・旧第十二条繰下)

(意見を述べる機会の付与)

第十四条 公安委員会は、条例第三十四条第二項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、当事者に対し、意見の聴取通知書(第十一号様式)を送達して通知するものとする。

2 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による意見の聴取を行う必要があると認めるときは、その旨を通知することができる。

3 公安委員会は、前項に規定する場合を除き、当事者に対し、申述書(第十二号様式)の提出を求めるものとする。

4 当事者は、意見を述べるに当たり、証拠資料その他の必要な資料を提出することができる。

5 公安委員会は、第一項の規定による通知については、申述書の提出期限の日又は口頭による意見の聴取期日までに相当な期間をおいて行うものとする。

6 公安委員会は、当事者が提出期限までに申述書の提出をせず、又は口頭による意見の聴取期日に出頭しないときは、意見がなかったものとして取り扱うものとする。

(平二八公委規則四・旧第七条繰下・一部改正、令元公委規則一・旧第十三条繰下)

(口頭による意見の聴取)

第十五条 公安委員会は、前条第二項の規定により口頭による意見の聴取を行うときは、警察本部長が別に定める警察職員に意見を聴取させることができる。

2 当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、意見の聴取日時等変更申出書(第十三号様式)により口頭による意見の聴取の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による意見の聴取の日時又は場所を変更することができる。

4 公安委員会は、前項の規定により口頭による意見の聴取の日時若しくは場所の変更をしたとき、又は第二項の規定による申出を受けた場合で口頭による意見の聴取の日時及び場所を変更しなかったときは、速やかに、その旨を意見の聴取日時等決定通知書(第十四号様式)により当事者に通知しなければならない。

(平二八公委規則四・旧第八条繰下・一部改正、令元公委規則一・旧第十四条繰下)

(代理人の選任等)

第十六条 説明若しくは資料の提出を求められた者又は当事者(以下「当事者等」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者等のために、説明若しくは資料の提出又は意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。

3 当事者等は、代理人を選任しようとするときは、代理人選任届出書(第十五号様式)を公安委員会に提出しなければならない。

4 当事者等は、第一項の規定により選任した代理人がその資格を失ったときは、代理人資格喪失届出書(第十六号様式)を送達してその旨を公安委員会に届け出なければならない。

(平二八公委規則四・旧第九条繰下・一部改正、令元公委規則一・旧第十五条繰下)

(命令の送達に係る書類)

第十七条 条例第三十八条の公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 条例第三十五条第一項の規定による命令 中止命令書(第十七号様式)

 条例第三十五条第二項の規定による命令 再発防止命令書(第十八号様式)

 条例第三十七条第一項の規定による仮の命令 再発防止仮命令書(第十九号様式)

(平二八公委規則四・追加、令元公委規則一・旧第十六条繰下)

(書類の送達)

第十八条 公安委員会が条例又はこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(暴力団事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。

(平二八公委規則四・追加、令元公委規則一・旧第十七条繰下)

(郵便又は信書便による送達)

第十九条 公安委員会は、郵便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、特殊取扱いによる郵便により行うものとする。

2 公安委員会は、信書便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、信書便の役務のうち特殊取扱いによる郵便に準ずるものにより行うものとする。

3 公安委員会は、郵便又は信書便により前条に規定する書類を発送した場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、宛先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておくものとする。

(平二八公委規則四・追加、令元公委規則一・旧第十八条繰下)

(交付送達)

第二十条 交付送達は、警察職員が、第十七条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

2 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の警察職員は、交付送達を、同項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。

 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに、受領確認書と引換えにその書類を交付すること。

 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所にその書類を差し置くこと。

3 前条第三項の規定は、前二項の規定により交付送達をした場合について準用する。この場合において、同条第三項中「宛先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の」とあるのは「その書類を交付し、又は差し置いた場所、交付送達の方法及びその書類を交付し、又は差し置いた」と読み替えるものとする。

(平二八公委規則四・追加、令元公委規則一・旧第十九条繰下)

(公示送達の方法)

第二十一条 条例第三十九条第一項の規定により公安委員会が同項に規定する命令を警察本部長に行わせる場合における当該命令に係る条例第三十八条第二項の規定による公示送達(次項において単に「公示送達」という。)については、条例第三十八条第三項の規定による掲示は警察本部の掲示板において行うものとする。

2 前項の規定は、条例第三十九条第二項の規定により公安委員会が同項に規定する命令を警察署長に行わせる場合における当該命令に係る公示送達について準用する。この場合において、前項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第二項」と、「警察本部長」とあるのは「警察署長」と、「警察本部」とあるのは「当該警察署」と読み替えるものとする。

(平二八公委規則四・追加、令元公委規則一・旧第二十条繰下)

(委任)

第二十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

(平二八公委規則四・旧第十条繰下、令元公委規則一・旧第二十一条繰下)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年公委規則第四号)

この規則は、平成二十八年八月一日から施行する。ただし、第三条を改め、同条を第八条とし、同条の前に五条を加える改正規定(第五条に係る部分に限る。)は、平成二十八年七月一日から施行する。

(令和元年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年公委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和五年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二八公委規則四・追加、令五公委規則六・一部改正)

名称

位置

山梨県立青少年センター

甲府市

山梨県立八ヶ岳少年自然の家

北杜市

(平28公委規則4・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・追加、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・追加、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・追加、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・追加、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・追加、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・追加、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・追加、令3公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則4・追加、令3公委規則3・一部改正)

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山梨県暴力団排除条例施行規則

平成23年2月3日 公安委員会規則第2号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第13編 察/第3章
沿革情報
平成23年2月3日 公安委員会規則第2号
平成28年6月16日 公安委員会規則第4号
令和元年5月9日 公安委員会規則第1号
令和3年3月15日 公安委員会規則第3号
令和5年4月27日 公安委員会規則第6号