○山梨県公営企業管理者の職務を代理する者を定める規程
平成二十三年三月三十一日
山梨県企業局管理規程第一号
山梨県公営企業管理者の職務を代理する者を定める規程を次のように定める。
山梨県公営企業管理者の職務を代理する者を定める規程
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第一項の規定により公営企業管理者の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(上席の職員)
第二条 前条に定める上席の職員は、次のとおりとする。
第一順位 企業局長
第二順位 企業局理事
第三順位 企業局次長
(平二六企管規程二・平三一企管規程六・一部改正)
附則
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年企管規程第二号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年企管規程第六号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。