○平成二十三年四月一日における号給の調整に関する規則

平成二十三年二月二十四日

山梨県人事委員会規則第四号

平成二十三年四月一日における号給の調整に関する規則

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第一条 山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十二年山梨県条例第四十号。次条において「改正職員給与条例」という。)附則第二項、山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十二年山梨県条例第四十一号。次条において「改正学校職員給与条例」という。)附則第二項及び山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十二年山梨県条例第四十二号。次条において「改正警察職員給与条例」という。)附則第二項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 平成二十二年一月一日(以下「調整対象昇給日」という。)における山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号。以下「職員給与条例」という。)第八条の五第一項山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下「学校職員給与条例」という。)第八条第一項又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号。以下「警察職員給与条例」という。)第八条の四第一項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成二十三年四月一日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号。以下「職員給与規則」という。)別表第七又は山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号。以下「学校職員給与規則」という。)別表第三に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)

 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が職員給与規則第二十三条の五第六項学校職員給与規則第二十条の五第六項又は山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号。以下「警察職員給与規則」という。)第十九条の四第六項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって、当該期間割昇給号給数と、山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第三号。以下「改正職員給与規則」という。)附則第八項、山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第四号。以下「改正学校職員給与規則」という。)附則第六項又は山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第五号。以下「改正警察職員給与規則」という。)附則第八項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次条第四号イにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に給料表異動等をした職員を除く。)

 特定期間に給料表異動等をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が二以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次条第四号イ及びにおいて同じ。)があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの

 前各号に掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第二条 改正職員給与条例附則第二項、改正学校職員給与条例附則第二項及び改正警察職員給与条例附則第二項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、調整対象昇給日に職員給与条例第八条の五第一項学校職員給与条例第八条第一項又は警察職員給与条例第八条の四第一項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、改正職員給与規則附則第五項、改正学校職員給与規則附則第三項又は改正警察職員給与規則附則第五項の規定により号給を決定されたもののうち、それぞれ同項に規定する採用日からそれぞれ同項に規定する調整年数を遡った日が平成二十一年十一月一日(それぞれ同項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き職員給与規則第二十条第一号から第三号まで及び第五号学校職員給与規則第十八条第一号から第三号まで及び第五号又は警察職員給与規則第十八条第一号第二号及び第四号に掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)

 調整対象昇給日において、職員給与条例第八条の五第三項学校職員給与条例第八条第三項又は警察職員給与条例第八条の四第三項の規定の適用を受ける職員であって、それぞれ同日において適用された職員給与規則別表第八学校職員給与規則別表第四又は警察職員給与規則別表第六に定める昇給区分がDであったもの(特定期間に給料表異動等をした職員を除く。)

 特定期間に給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び人事委員会の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、改正職員給与規則附則第五項、改正学校職員給与規則附則第三項又は改正警察職員給与規則附則第五項の規定により号給を決定されたもののうち、それぞれ同項に規定する採用日からそれぞれ同項に規定する調整年数を遡った日が平成二十一年十一月一日(それぞれ同項に規定する特定職員にあっては、同年十月一日)前となるもの

 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間、公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって、平成二十一年一月一日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、人事委員会の定める職員

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成二十三年四月一日における号給の調整に関する規則

平成23年2月24日 人事委員会規則第4号

(平成23年4月1日施行)