○政治資金規正法第十九条の十六第一項の規定による国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する規程

平成二十二年十一月十九日

山梨県選挙管理委員会規程第二号

政治資金規正法第十九条の十六第一項の規定による国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する規程

(開示の請求)

第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十六第一項の規定による少額領収書等の写し(以下「少額領収書等の写し」という。)の開示を請求しようとする者(以下「開示請求者」という。)第一号様式に所要事項を記載し、山梨県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(期間延長に係る通知)

第二条 委員会は、法第十九条の十六第九項の規定による期間の延長をしたときは、第二号様式により、開示請求者に通知する。

(開示の決定)

第三条 委員会は、法第十九条の十六第十一項の規定による決定をしたときは、第三号様式により、開示請求者に通知する。

(開示をしない旨の決定)

第四条 委員会は、法第十九条の十六第十二項の規定による決定をしたときは、第四号様式により、開示請求者に通知する。

(法第十九条の十六第十三項による延長の通知)

第五条 委員会は、法第十九条の十六第十三項の規定により開示決定を延長するときは、第五号様式により、開示請求者に通知する。

(法第十九条の十六第十四項による延長の通知)

第六条 委員会は、法第十九条の十六第十四項の規定により開示決定を延長するときは、第六号様式により、開示請求者に通知する。

(開示に係る申出)

第七条 政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。以下「令」という。)第十一条第一項の規定による申出は、第七号様式に所要事項を記載し、委員会に提出しなければならない。

2 令第十一条第三項の規定による申出は、第八号様式に所要事項を記載し、委員会に提出しなければならない。

(少額領収書等の写しの提出をしない旨の通知)

第八条 委員会は、法第十九条の十六第五項の規定による命令に違反して会計責任者が少額領収書の写しを提出しないときは、第九号様式により開示請求者に通知する。

(閲覧の方法等)

第九条 少額領収書等の写しの閲覧は、山梨県庁の執務時間中に委員会においてこれをしなければならない。

2 少額領収書等の写しはこれを指定された場所以外に持ち出すことができない。

3 少額領収書等の写しはてい重にこれを取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 山梨県選挙管理委員会の書記長は、前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(委任)

第十条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和六年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令元選管規程4・一部改正)

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(令元選管規程4・一部改正)

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(平26選管規程1・令元選管規程4・令6選管規程1・一部改正)

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(平26選管規程1・令元選管規程4・一部改正)

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(令元選管規程4・一部改正)

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(令元選管規程4・一部改正)

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(令元選管規程4・令6選管規程1・一部改正)

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(令元選管規程4・一部改正)

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(令元選管規程4・一部改正)

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政治資金規正法第十九条の十六第一項の規定による国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写…

平成22年11月19日 選挙管理委員会規程第2号

(令和6年3月28日施行)