○山梨県猟銃安全指導委員制度の運営に関する規則

平成二十二年四月一日

山梨県公安委員会規則第五号

山梨県猟銃安全指導委員制度の運営に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第二十八条の二に規定する猟銃安全指導委員(以下「委員」という。)に関し、法及び猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員の活動区域及び定数)

第二条 委員の活動区域は山梨県警察組織条例(昭和三十七年山梨県条例第五号)別表に定める警察署の管轄区域とし、その定数は別表のとおりとする。

(推薦)

第三条 警察署長は、管轄区域内において、継続して十年以上猟銃の所持許可を受けている者で、法第二十八条の二第一項各号に掲げる要件を満たしているもののうちから委員としての適任者を別表の定数に基づき選考の上、猟銃安全指導委員推薦書(第一号様式)により、公安委員会に推薦するものとする。

(委嘱)

第四条 公安委員会は、委員を委嘱するときは、委嘱状(第二号様式)を交付して行うものとする。

(猟銃安全指導委員証及び腕章の貸与等)

第五条 委員には、規則第六条第一項の規定に基づく猟銃安全指導委員証(以下「指導委員証」という。)及び規則第六条第二項の規定に基づく腕章(以下「腕章」という。)を貸与するものとする。

2 委員は、任期が満了したとき、辞職したとき又は解嘱されたときは、指導委員証及び腕章を返納しなければならない。

(解嘱等)

第六条 警察署長は、委員が法第二十八条の二第七項に該当すると認められるときは、猟銃安全指導委員解嘱上申書(第三号様式)により、公安委員会に、当該委員の解嘱を上申するものとする。

2 公安委員会は、前項の規定により上申された者について審査を行い、解嘱に相当すると認めたときは、その理由等を通知書(第四号様式)により通知して、弁明の機会を与えるものとする。

3 委員の解嘱は、解嘱通知書(第五号様式)を交付して行うものとする。

4 委員の辞職を承認するときは、辞職承認通知書(第六号様式)を交付するものとする。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、委員の運営に関し必要な事項は、警察本部長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年公委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年五月六日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3公委規則2・一部改正)

活動区域及び定数

活動区域

定数

活動区域

定数

甲府警察署管内

4人

笛吹警察署管内

4人

南甲府警察署管内

6人

日下部警察署管内

7人

南アルプス警察署管内

5人

富士吉田警察署管内

5人

甲斐警察署管内

5人

大月警察署管内

7人

北杜警察署管内

4人

上野原警察署管内

4人

鰍沢警察署管内

3人

合計

59人

南部警察署管内

5人

 

 

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山梨県猟銃安全指導委員制度の運営に関する規則

平成22年4月1日 公安委員会規則第5号

(令和3年5月6日施行)