○歴史文化公園の指定
平成二十二年三月二十九日
山梨県告示第百十号
やまなしの歴史文化公園に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第六号)第五条第一項の規定により次のとおり歴史文化公園を指定したので、同条第三項の規定により告示する。
一 歴史文化公園の名称及び区域
名称 | 区域 | 指定年月日 |
やまなしの歴史文化公園「えんざん」 | 甲州市の一部(次の図のとおり) | 平成二十二年二月十七日 |
やまなしの歴史文化公園「猿橋・岩殿」 | 大月市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「武田の里」 | 韮崎市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「桃の里・甲斐・いちのみや」 | 笛吹市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「若彦路の里」 | 笛吹市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「森とやすらぎの里、みのぶ・はやかわ」 | 南巨摩郡早川町の一部及び南巨摩郡身延町の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「信玄堤」 | 甲斐市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「武田の杜・甲府城跡」 | 甲府市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「日下部の里」 | 山梨市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「日川渓谷と武田の秘境」 | 甲州市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「御坂路」 | 笛吹市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「木喰のふる里」 | 南巨摩郡身延町の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「南部氏の郷」 | 南巨摩郡南部町の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「甲斐源氏の里」 | 西八代郡市川三郷町の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「富士の里」 | 富士吉田市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「つる」 | 都留市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「まきおか」 | 山梨市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「心のふるさと境川」 | 笛吹市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「上九一色」 | 甲府市の一部及び富士河口湖町の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「みたまの里」 | 西八代郡市川三郷町の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「富士川舟運と河津の町・鰍沢」 | 南巨摩郡富士川町の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「古代甲斐の里かすがい」 | 笛吹市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「ほくと 山城の里」 | 北杜市の一部(次の図のとおり) | 同 |
やまなしの歴史文化公園「勝沼ぶどうとワインの里」 | 甲州市の一部(次の図のとおり) | 同 |
(「次の図」は省略し、その図面は、山梨県県土整備部景観まちづくり室及び関係市町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
改正文(平成二八年告示第一四〇号)抄
平成二十八年四月一日から適用する。
改正文(令和五年告示第一一三号)抄
令和五年四月一日から適用する。