○山梨県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則
平成二十二年二月一日
山梨県規則第一号
山梨県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則を次のように定める。
山梨県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)の規定に基づき、県が設立する地方独立行政法人(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査報告の作成)
第二条 法第十三条第四項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。
一 当該法人の役員及び職員
二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(平三〇規則六・追加)
(監事の調査の対象となる書類)
第三条 法第十三条第六項第二号の規則で定める書類は、この規則の規定により知事に提出する書類とする。
(平三〇規則六・追加)
(業務方法書の記載事項)
第四条 法第二十二条第二項に規定する規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 法人の定款に規定する業務に関する事項
二 業務委託の基準
三 競争入札その他契約に関する基本的事項
四 その他法人の業務の執行に関し必要な事項
(平三〇規則六・旧第二条繰下)
(料金の上限の認可の申請等)
第五条 法人は、法第二十三条第一項前段の規定により料金の上限の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 料金の種類及び上限
二 料金の上限の額の設定の根拠
三 料金の上限の範囲内において現実に徴収しようとする料金の額
2 法人は、法第二十三条第一項後段の規定により料金の上限の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(平三〇規則六・旧第三条繰下)
(中期計画の認可の申請等)
第六条 法人は、法第二十六条第一項前段の規定により中期計画(同項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、知事が別に定める日までに(法人の成立後最初の中期計画については、法第二十五条第一項前段の規定による知事の指示を受けた後遅滞なく)、知事に提出しなければならない。
2 法人は、法第二十六条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(平三〇規則六・旧第四条繰下)
(中期計画の記載事項)
第七条 法第二十六条第二項第七号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一 施設及び設備に関する計画
二 人事に関する計画
三 法第四十条第四項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
四 その他法人の業務運営に関し必要な事項
(平三〇規則六・旧第五条繰下)
2 法人は、法第二十七条第一項後段の規定により年度計画の変更を届け出るときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(平三〇規則六・旧第六条繰下・一部改正)
一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
2 法人は、前項に規定する報告書を法第二十八条第二項及び第七十八条の二第二項の規定により提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(平三〇規則六・全改)
(特定の償却資産の指定等)
第十条 知事は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の規定による指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十一条 法第三十四条第一項の規則で定める書類は、地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第三条第三項の規定により総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(法第六十八条第一項に規定する公立大学法人(第十三条第二号において「公立大学法人」という。)にあっては、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書)とする。
(平三〇規則六・令五規則九・一部改正)
(事業報告書の作成)
第十二条 法第三十四条第二項に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法人の目的及び業務内容
二 法人の位置付け及び役割
三 中期目標の概要
四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
五 中期計画及び年度計画の概要
六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
八 業績の適正な評価に資する情報
九 業務の成果及び当該業務に要した資源
十 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態、運営状況又は経営成績及びキャッシュ・フローの状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 法人に関する基礎的な情報
(平三〇規則六・追加、令五規則九・一部改正)
一 次号に掲げる法人以外の法人 五年
二 公立大学法人 六年
(平三〇規則六・旧第十二条繰下・一部改正)
(会計監査報告の作成)
第十四条 法第三十五条第一項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一 当該法人の役員(監事を除く。)及び職員
二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、法第三十四条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況又は経営成績、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況又は経営成績、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
六 会計監査報告を作成した日
4 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(平三〇規則六・追加)
(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)
第十五条 法人は、法第四十条第三項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 承認を受けようとする金額
二 前号の金額を充てようとする剰余金の使途
2 前項の申請書には、法第四十条第一項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(平三〇規則六・旧第十三条繰下)
(積立金の処分に係る承認の手続)
第十六条 法人は、法第四十条第四項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に知事に提出しなければならない。
一 承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の申請書には、当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該事業年度に係る法第三十四条第一項の規定による財務諸表の提出を行った場合にあっては、この限りでない。
(平三〇規則六・旧第十四条繰下)
(納付金の納付の手続)
第十七条 法人は、法第四十条第五項に規定する残余があるときは、同項の規定により納付する残余(以下この条及び次条において「納付金」という。)の額の計算書に、当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該納付金の額の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、法第三十四条第一項に規定する財務諸表の承認を受けた後、遅滞なく知事に提出しなければならない。
(平三〇規則六・旧第十五条繰下・一部改正)
(納付金の納付期限)
第十八条 納付金は、知事が別に定める日までに納付しなければならない。
(平三〇規則六・旧第十六条繰下)
(短期借入金の認可の申請)
第十九条 法人は、法第四十一条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他知事が必要と認める事項
(平三〇規則六・旧第十七条繰下)
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第二十条 法人は、法第四十四条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、適正な見積価額)
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
(平三〇規則六・旧第十八条繰下)
(常勤職員数の報告)
第二十一条 法第五十四条第一項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数を記載した報告書を、同月三十日までに提出して行うものとする。
(平三〇規則六・旧第十九条繰下)
2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(平三〇規則六・追加)
(管理又は監督の地位)
第二十三条 法第五十六条の二第二号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、山梨県職員の退職管理に関する規則(平成二十八年人事委員会規則第十四号)第二十二条に規定する職に相当するものとして知事が定めるものとする。
(平三〇規則六・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 法人(法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人を除く。)の成立の際、法第六十六条第一項の規定により法人が承継した権利に係る財産のうち償却資産については、第十条第一項の規定による指定があったものとみなす。
附則(平成三〇年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山梨県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則第二十二条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に存する理事長の直近下位の内部組織について適用する。
附則(令和五年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第十一条及び第十二条の規定は、令和四年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。