○地方独立行政法人山梨県立病院機構への職員の引継ぎに関する条例
平成二十一年十月二十日
山梨県条例第五十四号
地方独立行政法人山梨県立病院機構への職員の引継ぎに関する条例をここに公布する。
地方独立行政法人山梨県立病院機構への職員の引継ぎに関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。次条において「法」という。)第五十九条第一項の規定に基づき、地方独立行政法人山梨県立病院機構への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の引継ぎ)
第二条 法第五十九条第一項に規定する条例で定める県の内部組織は、次に掲げるものとする。
一 山梨県営病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成二十一年山梨県条例第六十二号)による廃止前の山梨県営病院事業の設置等に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第四十五号。次号において「旧条例」という。)第二条に規定する山梨県立中央病院
二 旧条例第二条に規定する山梨県立北病院
附則
この条例は、地方独立行政法人法第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日から施行する。
(成立する日=平成二二年四月一日)