○山梨県地方独立行政法人の重要な財産に関する条例
平成二十一年十月二十日
山梨県条例第四十九号
山梨県地方独立行政法人の重要な財産に関する条例をここに公布する。
山梨県地方独立行政法人の重要な財産に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第六条第四項及び第四十四条第一項の規定に基づき、県が設立する地方独立行政法人に係る重要な財産について定めるものとする。
(平二六条例二三・追加)
(法第六条第四項に規定する条例で定める重要な財産)
第二条 法第六条第四項に規定する条例で定める重要な財産は、次のとおりとする。
一 財産の法第四十二条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上同条の規定により処分することが不適当なものを除く。)
二 前号に掲げる財産以外の財産であって、その譲渡により生じる収入の額が五十万円以上となることが見込まれるもの(その性質上法第四十二条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)
(平二六条例二三・追加)
(法第四十四条第一項に規定する条例で定める重要な財産)
第三条 法第四十四条第一項に規定する条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、適正な見積価額)が七千万円以上の不動産(土地については、信託する場合を除き、その面積が一件二万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。
(平二六条例二三・旧本則・一部改正)
附則
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二三号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。