○建築士法第十五条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
平成二十一年二月二十三日
山梨県告示第五十一号
〔建築士法第十五条第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者を次のように定める。〕
建築士法第十五条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
(令二告示六二・改称)
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十五条第二号の規定により、同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者は、次のとおりとする。
学校 | 科目 | 経験年数 |
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)に基づく防衛大学校又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校 | 令和元年国土交通省告示第七百五十三号(以下「七百五十三号告示」という。)の第一第一号又は第二号に規定する科目 | 零年 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校又は中等教育学校 | 七百五十三号告示の第一第一号又は第二号に規定する科目(七百五十三号告示第一各号中「二十単位」とあるのは、「十五単位」と読み替えるものとする。) | 一年 |
備考 科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、防衛省設置法に基づく防衛大学校又は職業能力開発促進法に基づく職業能力開発総合大学校若しくは職業能力開発大学校にあっては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)の規定の趣旨に準じて行うものとし、同法に基づく職業能力開発短期大学校にあっては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領(平成十一年文部省告示第五十八号)の規定の例によるものとする。
学校 | 修業年限 | 科目 | 経験年数 |
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校 | 一年 | 七百五十三号告示の第一第一号又は第二号に規定する科目 | 零年 |
学校教育法に基づく中学校又は義務教育学校 | 二年 | 七百五十三号告示の第一第一号又は第二号に規定する科目(七百五十三号告示第一各号中「二十単位」とあるのは、「十五単位」と読み替えるものとする。) | 一年 |
一年 | 七百五十三号告示の第一第一号又は第二号に規定する科目(七百五十三号告示第一各号中「二十単位」とあるのは、「十単位」と読み替えるものとする。) | 二年 |
備考 科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法に基づく専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)の規定の例によるものとし、同法に基づく各種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。
学校 | 修業年限 | 科目 | 経験年数 |
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校 | 一年 | 七百五十三号告示の第一第一号又は第二号に規定する科目 | 零年 |
学校教育法に基づく中学校又は義務教育学校 | 三年 | 七百五十三号告示の第一第一号又は第二号に規定する科目 | 零年 |
二年 | 七百五十三号告示の第一第一号又は第二号に規定する科目(七百五十三号告示第一各号中「二十単位」とあるのは、「十五単位」と読み替えるものとする。) | 一年 | |
一年 | 七百五十三号告示の第一第一号又は第二号に規定する科目(七百五十三号告示第一各号中「二十単位」とあるのは、「十単位」と読み替えるものとする。) | 二年 |
備考 科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。
四 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士
五 この告示の施行の日(以下この号及び次号において「施行日」という。)前に昭和二十六年山梨県告示第二百九十七号(以下この号及び次号において「旧告示」という。)第一号若しくは第二号に掲げる検定に合格し、又は旧告示第三号から第七号までに掲げる課程を修めて卒業した者
六 施行日前から引き続き旧告示第四号から第七号までに掲げる課程に在学する者で、施行日以後にこれらの課程を修めて卒業した者
七 建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(平成二十年十一月二十八日。次号において「施行日」という。)前に平成三年十月九日付け住指発第四百四十一号建設省住宅局長通達(以下この号及び次号において「通達」という。)一から八まで(二を除く。)に掲げる課程を修めて卒業し、又は通達二に掲げる学校を卒業した後、当該学校の種類に応じてそれぞれ通達二に掲げる課程を修了した者
八 施行日前から引き続き通達一から八まで(二を除く。)に掲げる課程に在学する者又は通達二に掲げる学校を卒業した後、施行日前から引き続き当該学校の種類に応じてそれぞれ通達二に掲げる課程に在学する者で、施行日以後にそれぞれこれらの課程を修めて卒業し、又は修了したもの
九 前各号に掲げる者のほか知事が建築士法第十五条第一号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
附則
(関係告示の廃止)
2 二級建築士試験の受験資格(昭和二十六年山梨県告示第二百九十七号)は、廃止する。
改正文(平成二八年告示第一二二号)抄
平成二十八年四月一日から適用する。
改正文(平成三〇年告示第六八号)抄
平成三十一年四月一日から適用する。
附則(令和二年告示第六二号)
この告示は、建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。