○山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例

平成二十一年三月二十七日

山梨県条例第八号

山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例

(設置)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第十一項の障害者支援施設(次条において「障害者支援施設」という。)を設置する。

(平二三条例三七・平二五条例一七・一部改正)

(名称、位置及び業務)

第二条 障害者支援施設の名称、位置及び業務は、次のとおりとする。

名称

位置

業務

山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮

韮崎市

一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者(以下この項において「身体障害者」という。)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十三条の二の規定により障害者支援施設に入所すること又は障害福祉サービスを利用することが適当であるとして児童相談所長が市町村長に通知した児童(以下この項において「通知児童」という。)に対し、法第五条第七項の生活介護(次項及び第六条第一項第一号において「生活介護」という。)を行う事業に関する業務

二 身体障害者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者(十八歳以上である者に限る。次項において「知的障害者」という。)及び障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童、知的障害のある児童及び精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)をいう。第六条第一項第二号において同じ。)に対し、法第五条第八項の短期入所(次項及び第六条第一項第二号において「短期入所」という。)を行う事業に関する業務

三 身体障害者及び通知児童に対し、法第五条第十項の施設入所支援(次項及び第六条第一項第三号において「施設入所支援」という。)を行う事業に関する業務

四 身体障害者及び通知児童に対し、法第五条第十二項の自立訓練(第六条第一項第四号において「自立訓練」という。)を行う事業に関する業務

山梨県立育精福祉センター成人寮

南アルプス市

一 知的障害者及び児童福祉法第六十三条の三の規定により障害者支援施設に入所すること又は障害福祉サービスを利用することが適当であるとして児童相談所長が市町村長に通知した児童(以下この項において「通知児童」という。)に対し、生活介護を行う事業に関する業務

二 知的障害者に対し、短期入所を行う事業に関する業務

三 知的障害者及び通知児童に対し、施設入所支援を行う事業に関する業務

(平二三条例三七・平二四条例二八・平二五条例一七・令二条例五九・一部改正)

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する者(以下「指定管理者」という。)に山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮及び山梨県立育精福祉センター成人寮(以下「あけぼの医療福祉センター成人寮等」という。)の管理を行わせるものとする。

(平二四条例二八・令二条例五九・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第四条 指定管理者は、あけぼの医療福祉センター成人寮等において次に掲げる業務を行うものとする。

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 第二条に規定する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(令二条例五九・一部改正)

(指定の手続)

第五条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、あけぼの医療福祉センター成人寮等の効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、あけぼの医療福祉センター成人寮等の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、あけぼの医療福祉センター成人寮等の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(令二条例五九・一部改正)

(利用料金)

第六条 次に掲げる者は、指定管理者に対し、あけぼの医療福祉センター成人寮等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

 生活介護を行う事業を利用した者

 短期入所を行う事業を利用した者又は障害児の保護者(児童福祉法第六条の保護者をいう。)

 施設入所支援を行う事業を利用した者

 自立訓練を行う事業を利用した者

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、法第二十九条第三項第一号の規定により主務大臣が定める基準により算定した費用の額と同条第一項の特定費用の額を基礎として指定管理者が定めた額とを合計した額とする。

4 第一項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事が同項各号に規定する者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平二三条例三七・平二九条例四・令二条例五九・令五条例一九・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第七条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第四条各号に掲げる業務の実施の状況

 あけぼの医療福祉センター成人寮等の業務に係る収支の状況

 あけぼの医療福祉センター成人寮等の利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、あけぼの医療福祉センター成人寮等の管理の状況を把握するために知事が必要と認める事項

(令二条例五九・一部改正)

(知事による管理)

第八条 第三条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第四条に規定するあけぼの医療福祉センター成人寮等の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、第六条第一項各号に掲げる者は、同項から同条第三項までの規定にかかわらず、法第二十九条第三項第一号の規定により主務大臣が定める基準により算定した費用の額と同条第一項の特定費用の額を基礎として知事が定めた額とを合計した額の使用料を納付しなければならない。

3 前項の場合における第六条第四項の規定の適用については、同項中「第一項」とあるのは「第八条第二項」と、「指定管理者は、知事が同項各号」とあるのは「知事は、第六条第一項各号」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(平二九条例四・追加、令二条例五九・令五条例一九・一部改正)

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二九条例四・旧第八条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(山梨県立梨の実寮設置及び管理条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 山梨県立梨の実寮設置及び管理条例(昭和五十三年山梨県条例第八号)

 山梨県立あさひワークホーム設置及び管理条例(昭和五十七年山梨県条例第三十号)

 山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮設置及び管理条例(平成十七年山梨県条例第六号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際前項の規定による廃止前の山梨県立梨の実寮設置及び管理条例第七条第二項、山梨県立あさひワークホーム設置及び管理条例第六条第二項及び山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮設置及び管理条例第六条第二項の規定により指定されている指定管理者は、第五条第二項の規定により指定された指定管理者とみなす。

4 この条例の施行の日前の梨の実寮等の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第三七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に定める日から施行する。

(定める日=平成二四年四月一日)

(平成二四年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の表に一項を加える改正規定及び第三条の改正規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、前項ただし書に規定する日前においても、この条例による改正後の山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例第三条及び第五条の規定の例により、山梨県立育精福祉センター成人寮の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(平成二五年条例第一七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

一及び二 

 第三条中山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例第一条の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)並びに同条例第二条の表山梨県立梨の実寮の項第三号から第五号まで及び同表山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮の項第四号の改正規定

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例第七条の事業報告書であって、令和二年度の山梨県立梨の実寮及び山梨県立あさひワークホームに係るものについては、なお従前の例による。

(令和五年条例第一九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県立障害者支援施設設置及び管理条例

平成21年3月27日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)