○山梨県安心こども基金条例

平成二十一年三月十日

山梨県条例第二号

山梨県安心こども基金条例をここに公布する。

山梨県安心こども基金条例

(設置)

第一条 子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、山梨県安心こども基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分等)

第六条 基金は、基金の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

 保育サービス等の充実のための事業

 地域における子育て支援のための事業

 母子家庭、父子家庭等への支援のための事業(母子家庭の母に対する看護師の資格その他の資格の取得を目的とした修学を支援するための事業(次号において「高等技能訓練促進費等事業」という。)に限る。)

 母子家庭、父子家庭等への支援のための事業(高等技能訓練促進費等事業を除く。)

 児童養護施設に入所している児童等の生活環境の改善その他福祉の増進を図るための事業

 児童虐待の防止対策の強化を図るための事業

 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援に係る新たな業務を円滑に実施するための事業

 不妊治療に要する経費を助成する事業

 幼児に対する教育及び保育の無償化を円滑に実施するための事業

 妊産婦、子育て世帯及び子どもに対する包括的な支援体制を構築するための事業

(平二一条例六一・平二三条例一九・平二五条例九・平二六条例八・令二条例四六・令四条例三七・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効等)

2 この条例は、令和十二年三月三十一日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、その残額を一般会計歳入歳出予算に計上して、国庫に納付するものとする。

(平二一条例六一・平二六条例八・平二八条例九・平二九条例五・平三〇条例五・令二条例四六・令六条例六・令六条例四四・一部改正)

(平成二一年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県安心こども基金条例

平成21年3月10日 条例第2号

(令和6年7月22日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
平成21年3月10日 条例第2号
平成21年10月20日 条例第61号
平成23年3月28日 条例第19号
平成24年3月15日 条例第5号
平成25年3月13日 条例第9号
平成26年3月12日 条例第8号
平成28年3月11日 条例第9号
平成29年3月14日 条例第5号
平成30年3月14日 条例第5号
令和2年10月16日 条例第46号
令和4年6月24日 条例第37号
令和6年3月15日 条例第6号
令和6年7月22日 条例第44号